近年耳にすることが増えた「嘱託社員」という雇用形態ですが、その具体的な内容や、正社員、パート、契約社員といった他の雇用形態とどのように異なるのかについて、詳しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
嘱託社員とは、企業が特定の専門性やスキルを持つ人材を必要とする際に、正社員とは異なる条件で雇用する形態の一つです。
通常、嘱託社員は正社員よりも柔軟な労働条件で契約し、企業の特定のプロジェクトに参加したり、期間を限定して雇用されるのが一般的です。
嘱託社員は、専門的な知識や技術を持つ人が対象となることが多く、その知識を活かすことで企業の競争力を高めることに寄与します。
そこで今回は、嘱託社員について、正社員やパート、契約社員との雇用形態や給与の違いなどを徹底解説します。これから嘱託社員の採用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
嘱託社員とは、企業が特定の専門性やスキルを持つ人材を一定期間限定で雇用する形態です。
嘱託社員との契約は通常の正社員とは異なり、雇用契約の期間が限定されており、特定のプロジェクトや業務に従事するのが一般的です。
企業が嘱託社員を採用する主な目的には、次のようなものが挙げられます。
特定の技術や知識が必要なプロジェクトに対して、適切な専門知識を持つ人材を確保するために嘱託社員を採用するケースがあります。
短期間や特定の期間だけ必要な労働力を確保するため、または業務量の変動に対応するために嘱託社員を利用するケースがあります。
正社員を雇用するよりも、嘱託社員を採用することで人件費を抑えることが可能です。
特に、定年退職後の再雇用として嘱託社員を採用することで、経験豊富な人材をコスト効率良く活用できます。
嘱託社員を採用する具体事例としては、以下のようなケースが挙げられます。
大学や専門学校では、特定の科目を教えるために専門知識を持つ嘱託社員を採用することがあります。
新商品の開発やシステム開発など、一定期間のプロジェクトに必要な専門家を嘱託社員として雇用します。
企業は、定年を迎えた社員を嘱託社員として再雇用し、その経験と知識を引き続き活用することがあります。
このように、嘱託社員は企業にとって柔軟かつ効率的な人材活用の選択肢となり、特定のニーズに応じた労働力を提供する重要な役割を果たしています。
ただし、嘱託社員の雇用は期間限定であるため、雇用の安定性には欠ける雇用形態です。そこで、企業は嘱託社員の採用に際して、そのメリットとデメリットを十分に考慮する必要があります。
次に、嘱託社員と正社員、パート、契約社員との雇用形態の違いについて解説します。
嘱託社員は、専門的な知識や資格を持ち、企業が必要とする期間だけ働く非正規雇用の一形態です。
ただし、雇用期間に定めがあり、通常は数ヶ月から2年程度の契約が結ばれます。
また、定年後の再雇用で働く場合も多く、その場合は5年を一区切りとして雇用されることが一般的です。
正社員は無期雇用で、雇用期間の定めがなく、基本的にフルタイムで働く雇用形態です。
一方、嘱託社員は有期雇用であり、契約期間が終了すれば更新の有無によって雇用が継続されるかが決まります。
パートタイマーは、正社員と比べて所定労働時間が短い非正規雇用者です。
嘱託社員も非正規雇用ですが、専門的なスキルを活かして特定の業務に従事する点が異なります。
契約社員は、一般的にフルタイムで働く有期雇用労働者を指し、嘱託社員よりも正社員に近い働き方をします。
一方、嘱託社員は特定の専門性を活かすために雇用されることが多いですが、契約社員はそのような限定はなく、より広範な業務を担当するケースが多いでしょう。
上記のような違いは、雇用の安定性、労働時間、業務の内容、社会保険の加入条件などに影響を与えます。企業はこれらの違いを理解し、適切な人材を選定することが重要です。
嘱託社員、正社員、パート、契約社員の間には、給与や福利厚生に関していくつかの違いがあります。以下にそれぞれの特徴をまとめましたので、参考にしてください。
以下では、嘱託社員、正社員、パート、契約社員それぞれの給与に関する特徴を解説します。
嘱託社員の給与は、正社員よりも低い傾向にあります。これは、勤務日数や時間、業務範囲が限定されているためです。
しかし、専門的な知識や技能を高く評価される場合、正社員と同等、またはそれ以上の給与を得ることもあります。
正社員は基本給に加えて各種手当が支給されるため、より安定した収入を得ることが可能です。
パートタイムの労働者は、通常、時給制で支払われるのが一般的であり、正社員や嘱託社員と比較して給与が低いことが多いです。
契約社員の給与は、正社員に近い形で設定されることが多く、勤務時間や日数が正社員と変わらない場合が多いです。
次に、嘱託社員、正社員、パート、契約社員それぞれの福利厚生に関する特徴を解説します。
嘱託社員の場合、法定福利厚生(有給休暇や社会保険など)は勤務日数と時間に応じて正社員と同様に適用されます。
しかし、法定外の福利厚生(保養施設の利用や各種手当など)は正社員と異なる場合があります。
正社員は、法定福利厚生に加えて、企業が提供するさまざまな福利厚生プログラムを利用することが可能です。
パートタイム労働者は、勤務時間に応じて法定福利厚生の対象となることがありますが、正社員ほどの福利厚生は受けられないことが一般的です。
契約社員も、勤務条件に応じて法定福利厚生が適用されますが、正社員と同等の福利厚生を受けられることが多いです。
上記の違いは、個々の労働者のニーズやライフスタイル、キャリアプランに合わせて選ばれることが大切です。そして企業側では、これらの違いを理解し、適切な人材管理を行う必要があります。
企業が嘱託社員を採用する際には、いくつかのメリットとデメリットがあります。以下にそれぞれの要点をまとめましたので、参考にしてください。
企業が嘱託社員を採用するメリットには、次のようなものが考えられます。
嘱託社員は特定のスキルや知識を持っているため、企業はこれらを活用して業務の質を高めることができます。
正社員と比較して、嘱託社員は給与や福利厚生のコストが低く抑えられることが多いです。
嘱託社員は契約期間が定められており、企業は必要に応じて労働力を調整しやすいです。
一方、企業が嘱託社員を採用するデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
嘱託社員は正社員と異なり、給与や職責が限定されているため、モチベーションを維持することが難しい場合があります。
嘱託社員の契約は有期であるため、企業が契約の更新を依頼しても合意できるとは限らないため、長期的な人材確保には不向きと言えるでしょう。
企業はこれらのメリットとデメリットを慎重に検討し、嘱託社員の採用を決定する必要があります。
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