2024年9月に公表された新リース会計基準は、企業の財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。なお、この新リース会計基準は2027年4月から強制適用される予定ですが、2025年4月からの早期適用も認められています。
新リース会計基準の主な対象は上場企業や大手の会社で、資産と負債の計上方法が大きく変わるため、財務指標にも影響が及ぶでしょう。そこで対象となる企業では、適切な準備と対応策を講じることが重要です。
そこで今回は、新リース会計基準の適用時期や、対象企業が準備すべき対応策を徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
新リース会計基準は、国際会計基準(IFRS)との整合性を図るために導入される新しい会計基準です。主な変更点は以下の通りです。
短期リースや少額資産リースを除き、すべてのリース取引について使用権資産とリース負債を財務諸表に計上することが求められます。
オペレーティング・リース取引の支払リース料が、使用権資産の減価償却費とリース負債に係る利息費用として計上されるようになります。
契約にリースが含まれるかどうかの判断が重視され、従来リースとして認識されていなかった契約もリース取引に該当する可能性があります。
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新リース会計基準の適用時期については、次の強制適用と早期適用があるため、自社の都合に合わせて選択しましょう。
新リース会計基準は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から強制適用されます。これは上場企業や会計監査人を設置する企業が対象です。
適用範囲は契約の名称や法的形式にかかわらずすべてのリース取引に及びますが、短期リースや少額資産リースについては簡便的な処理が可能です。
新リース会計基準は2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から早期適用が可能です。早期適用により、財務の透明性向上や実務負担の分散といったメリットがある一方、システム対応や監査対応の準備不足といったリスクも伴います。
多くの企業が2026年での早期適用を検討開始しており、特にグローバル展開している企業やIFRS基準採用企業で検討が活発です。
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新リース会計基準の対象企業と範囲について、以下のようにまとめられます。
新リース会計基準は、上場企業およびその子会社・関連会社に適用されるため、注意が必要です。これには金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社が含まれます。
ここで言う子会社とは、議決権の過半数を保有する会社や実質的な支配関係にある会社などが該当します。
新リース会計基準の適用により、一部の上場会社の子会社が「会社法上の大会社」の定義に該当し、法定監査の対象となる可能性があるため、十分に注意してください。
新リース会計基準は、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)に適用されます。また、会計監査人を設置する会社とその子会社も対象です。
これには、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社、任意で会計監査人を設置した会社も含まれます。
中小企業については、新リース会計基準の適用は原則として任意となります。
多くの中小企業は「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいてリース取引を計上することになります。
ただし、中小企業でも任意で新基準を適用することは可能です。
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現行リース会計基準と新リース会計基準の主な違いと改正のポイントは以下の通りです。
現行基準では、ファイナンス・リースのみがオンバランス対象でしたが、新基準では原則としてすべてのリース取引がオンバランス化されることになりました。
短期リースや少額資産リースを除き、これまでオフバランスだったオペレーティング・リースも使用権資産とリース負債として貸借対照表に計上されます。
これにより、企業の総資産が増加し、財務指標に大きな影響を与える可能性があります。
新基準では、リース負債の計上額の見直しが求められます。
なぜなら、リース期間の変更、契約条件の変更、またはリース料の変更がある場合、借手はリース負債を再測定し、使用権資産も調整する必要があるからです。
これにより、リース取引の経済的実態をより適切に反映した財務報告が可能となります。
新基準では、財務報告における表示と開示が改正されます。
具体的には、オペレーティング・リース取引の支払リース料が、使用権資産の減価償却費とリース負債に係る利息費用として計上されるためです。
また、リースに関する詳細な情報の開示が求められ、企業のリース取引の実態がより明確に把握できるようになります。
これらの改正により、リース取引の透明性が向上し、投資家や利害関係者にとってより有用な情報が提供されることが期待されます。
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以下では、新リース会計基準が企業財務に与える影響について解説します。
新リース会計基準では、従来オフバランス処理されていたオペレーティング・リースも「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上しなければなりません。
これにより、総資産および負債が増加し、特に不動産や設備リースを多く利用する企業では財務構造が大きく変化することになります。
その結果、自己資本比率の低下や財務健全性の見かけ上の悪化が懸念されます。
新基準では、リース料が「減価償却費」と「支払利息」に分割されます。
これにより、従来販管費として一括計上されていた費用が分散し、初期年度には利息費用が高くなるため、費用認識が前倒しされる形になります。
一方で、EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)や営業利益は増加する傾向にあります。
オンバランス化により総資産が増加することで、ROA(総資産利益率)や自己資本比率が低下する可能性が高まります。また、有利子負債の増加に伴いD/Eレシオ(負債比率)が悪化し、信用格付けや借入条件にも悪影響を与えるかもしれません。
一方で、EBITDAや営業キャッシュフローが改善するため、企業価値評価指標にはプラスの影響が期待できます。
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新リース会計基準への対応策と準備のポイントは以下の通りです。
企業はまず、保有するすべての契約を洗い出し、新基準下でリースに該当する可能性のある契約を特定する必要があります。これには、従来リースとして認識していなかった契約(不動産賃貸契約や業務設備の利用契約など)も含まれるため注意が必要です。
また、財務諸表への影響を試算し、必要に応じて契約内容の見直しや事業戦略の再検討を行う必要があります。この過程においては、会計基準の専門家やコンサルタントへ相談するのがおすすめです。
新基準対応には、経理部門だけでなく、調達部門や各事業部門を含めた横断的なプロジェクトチームの立ち上げが重要です。また、社内規程の見直しや従業員への教育も必須となります。
会計処理の工数増加を見込んで、既存の業務設計を見直し、新たな業務フローを構築する必要性が高まるため、経理担当者の増員や、アナログ手法のデジタル化も検討しましょう。
新基準では、オペレーティング・リースも含めて使用権資産とリース負債を計上する必要があるため、既存の会計システムでは対応できない可能性があります。
新リース会計基準に対応するには、使用権資産やリース負債、減価償却費、利息費用などの自動計算を行い、月次や決算時の会計処理を効率化するシステムが必要です。
また、短期リースや少額リースに関する簡便的な会計処理にも対応し、新基準に基づいた注記事項を正確に作成できる機能も必要となります。
これらの対応策を適切に実施することで、2027年4月1日からの新リース会計基準の強制適用に向けて、企業は準備を整えることができるでしょう。
業種別の新リース会計基準適用の留意点は以下の通りです。
製造業では、工場設備や生産機械のリースが主な対象となります。これらの長期的な設備リースは、新基準によりオンバランス化が必要となります。対策として、以下の点に注意しましょう。
小売業では、多店舗展開に伴う店舗賃貸借契約が新基準の主な対象となります。実務対応として、以下の点に留意が必要です。
サービス業では、オフィス機器やIT機器のリースが主な対象となります。これらの管理方法として、以下の点に注意が必要です。
上記のように、2027年4月からの強制適用に向けて、各業種ともに早期に対応策を検討し、会計システムの更新や業務プロセスの見直しを進める必要があります。
最後に、新リース会計基準における国際会計基準(IFRS)との整合性と今後の展望について解説します。
新リース会計基準は、IFRS第16号「リース」との整合性を重視して開発されています。
主な共通点として、短期リースと少額資産リースを除く全てのリース取引について、使用権資産とリース負債をオンバランス化する「使用権モデル」を採用しています。
ただし、日本基準では一部の代替的な取扱いや経過措置が設けられており、完全な一致ではありません。例えば、無形固定資産(物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産・特許権、商標権、ソフトウェア、借地権、のれん、電話加入権など)のリースについては、日本基準では適用が任意とされています。
関連記事:IFRS(国際会計基準)と日本会計基準の違いや導入方法、メリット・デメリットを解説
下記の資料では、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」について、公認会計士がわかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
新リース会計基準は、IFRS任意適用企業がIFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となるよう設計されています。これにより、グローバル展開企業の連結財務諸表作成における負担が軽減されると期待されています。
ただし、一部の選択適用できる要素が残るため、IFRS適用企業でも一部修正が必要となる可能性がある点には注意が必要です。
新リース会計基準は2027年4月1日以降開始する事業年度から適用される予定です。そこで企業には、以下の4つの対応を検討する必要があります。
サービス契約や業務委託契約など、これまでリース取引と捉えていなかった契約もリースに該当する可能性があるため、精査が必要です。
使用権資産とリース負債の計上、減価償却費と支払利息の計算など、新たな会計処理に対応できるようシステムの更新や導入を検討しましょう。
オンバランス化により総資産が増加するため、ROAや自己資本比率などの財務指標への影響を分析し、必要に応じて事業戦略の見直しを行いましょう。
新基準に対応するため、経理部門だけでなく、調達部門や各事業部門を含めた横断的な対応体制を構築しましょう。
企業は、これらの準備を計画的に進め、新リース会計基準の円滑な導入を目指す必要があります。
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SuperStream-NXは日本基準とIFRS基準の両方に標準対応しており、企業が異なる会計基準を採用している場合でも柔軟に対応できます。総勘定元帳上で両基準の会計残高を保持し、それぞれの基準に準拠した財務諸表の作成が可能です。
使用権資産やリース負債の計上、減価償却、利息費用の計算など、新リース会計基準の要件を満たすための機能が揃っています。これにより、複雑なリース取引の会計処理を効率的に行うことができます。
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