国際財務報告基準(IFRS)の第16号「リース」の、IFRS採用企業への適用が開始されました。 現在、ASBJ(企業会計基準委員会)にてコンバージェンスの検討が行われていますが、第15号の新収益認識基準と同様に、一切修正することなく適用される可能性もあります。
その場合、IFRSを適用していない日本法人にも影響が生じる可能性があるため、SuperStream-NXではASBJの動向を注視しつつ、対応方針を迅速かつ柔軟に検討してまいります。
当ページに記載してある情報は、2019年5月時点での内容です。今後予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
これまでリース取引はファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類され、ファイナンス・リースはリース資産として財務諸表へオンバランスの処理がされ、オペレーティング・リースはリース料(費用)として、オフバランスで処理されてきました。
IFRS第16号ではリース資産を「資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約」として定義しており、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃止されています。
そのためオペレーティング・リースのうち、これまで支払リース料としてオフバランスで処理してきた借手側のリース契約は、ファイナンス・リースと区別することなく、使用権資産およびリース負債で計上し、賃借契約時点から仕訳を起票する必要があります。また、使用権を資産と考えるため、使用権資産を減価償却し、リース負債の残高に対して利息費用を発生させる必要があります。
また、リース資産の定義から、レンタルや不動産賃貸も「リース取引」に該当すると考えられます。
IFRS第16号の適用で会計処理の手数は増えますが、少額のものや短期のものには免除規定を適用することが可能です。
新品の価値が絶対額ベースで少額のものは免除が認められます。
判断の目安としては、新品時に5,000米ドル以下(日本円で概ね60万円以下)とされています。ただこの金額は目安であって金額が決められているわけではないため、具体的にいくらのものを少額資産と見なすかは会社ごとに決める必要があります。
リース期間が12ヶ月以内のリースは免除が認められます。この免除規定の適用は、原資産の科目ごとに選択できます。短期リースの免除規定を適用した場合には、リース料総額をリース期間に渡り、定額法またはその他規則的な方法で費用処理することができます。
【参考:公益社団法人リース事業協会ホームページ】
http://www.leasing.or.jp/toppage/docs/20190201top.pdf
SuperStream-NX リース資産管理は日本基準とIFRS基準の両方に対応しています。自社は日本基準だが親会社ではIFRS基準を採用しているような場合でも、両方の基準で処理を行うことができます。
SuperStream-NX リース資産管理は、日本基準、IFRS基準台帳以外に管理会計用など4種類の台帳でリース資産を一括管理できます。同じリースの処理であっても、会計台帳では費用として計上し、IFRS台帳では使用権資産として計上するなどの資産の登録が可能です。
台帳単位で照会画面と帳票を出力できるため、自社は日本基準、親会社への報告はIFRS基準で、それぞれ報告用データを出力することが可能です。
こちらに記載されているIFRS16号対応機能は、2019年10月リリース予定のバージョンアップ版にて対応予定です。
SuperStream-NX 統合会計の支払管理等の支払システムに支払データを連携する際も、会計台帳から連携するか、IFRS台帳から連携するか選択できます。
また、レンタル・不動産賃貸がある場合は、IFRS台帳から仕訳だけではなく、支払データを連携することも可能です。
取得価額については台帳毎に以下のどちらを利用するか選択することができます。
リースの使用権資産の減価償却の計算期間については以下のどちらかを選択することができます。
上記機能を組み合わせることで、SuperStream-NX リース資産管理ではIFRS16号に対応することが可能です。