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給与と報酬の違いとは?言葉の意味や決め方、税金の課税方法を解説

給与と報酬の違いとは?言葉の意味や決め方、税金の課税方法を解説

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「給与」と「報酬」は、一般的に意味を混同されがちですが、実は法律上の違いがあります。給与と報酬は、働き方や雇用形態によって区別されます。

給与と報酬の違いを理解していなければ、正確な金額が計算できなかったり、税金の申告や納付が適切に行われなかったりする可能性があるため、注意が必要です。

また、給与と報酬の違いは、社会保険や退職金などの福利厚生にも影響する重要な要素でもあります。

そこで今回は、給与と報酬の違いについて、言葉の意味や決め方、税金の課税方法を解説します。企業の給与計算業務に携わる方は、ぜひ参考にしてください。

給与と報酬の違いとは?所得税や消費税の扱い方も解説

以下ではまず、給与と報酬の違いについて詳しく解説します。

給与と報酬の定義と区分

給与と報酬は、収入の種類や税金の計算方法が異なります。

給与とは、雇用契約を結んでいることを前提として、その働いた対価に対する金銭のことです。給与は「給与所得」となるため、給与所得者は年末調整で税金の精算を行います。

一方、報酬とは、雇用契約のない個人事業主や法人相手に支払うときの対価のことです。報酬は「事業所得」となるため、報酬を受け取る者は、確定申告などで税金の申告を行います。

給与と報酬の所得税の計算方法

給与と報酬の所得税の計算方法は以下の通りです。

給与の場合

給与の場合は、給与の金額から「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出し、その額を差し引いた金額を支払います。

源泉徴収税額は、給与の金額や扶養家族の数などによって変わるため、注意が必要です。年末調整では、年間の給与所得や控除額をもとに、所得税の正確な額を計算し、過不足を調整します。

報酬の場合

報酬の場合は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となります。

所得から所得控除を引いた金額が課税所得となり、その金額に応じて所得税率が決まる仕組みです。

なお、所得税率は以下の通りです。

  • 課税所得が195万円以下の場合は5%
  • 195万円超~330万円以下の場合は10%
  • 330万円超~695万円以下の場合は20%
  • 695万円超~900万円以下の場合は23%
  • 900万円超~1,800万円以下の場合は33%
  • 1,800万円超~4,000万円以下の場合は40%
  • 4,000万円超の場合は45%

また、所得税に加えて、住民税も支払う必要があります。なお、住民税は課税所得の約10%に相当する額です。

給与と報酬の消費税の扱い

給与と報酬の消費税の扱いは以下の通りです。

給与の場合

給与の場合、給与を支払う側は消費税を上乗せせず、給与を受け取る側は消費税を差し引きません。

例えば、給与が10万円の場合、そのうちの10%が消費税となりますが、給与支払者は10万円を支払い、給与受給者は10万円を受け取る仕組みです。

報酬の場合

報酬の場合は、消費税は報酬に含まれていないとみなされます。つまり、報酬を支払う側は消費税を上乗せし、報酬を受け取る側は消費税を差し引くということです。

例えば、報酬が10万円の場合、その上に10%の消費税が加算されます。つまり、報酬支払者は11万円を支払い、報酬受給者は10万円を受け取ります。ただし、報酬受給者が消費税の納税義務者である場合は、消費税を受け取った分を国に納める必要があります。

消費税の納税義務者とは、原則として、事業年度の売上高が1,000万円を超える個人事業主や法人のことです。ただし、インボイス制度の導入により、インボイス登録をしている売上高1,00万円以下の個人事業主や法人も含まれるため、注意が必要です。

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給与と報酬の源泉徴収の仕組みと注意点

次に、給与と報酬の源泉徴収の仕組みと注意点を解説します。

給与の源泉徴収の税額表と控除額

給与の源泉徴収とは、給与を支払う側が、給与から所得税と復興特別所得税を差し引いて、国に納める仕組みです。

給与の源泉徴収税額は、給与の金額や扶養家族の数などによって決まります。なお、源泉徴収税額は国税庁が毎年公表している「給与所得の源泉徴収税額表」を参照して計算可能です。

給与の源泉徴収税額を求めるときは、給与から社会保険料や所得控除の額を引いた後の金額を使います。また、所得控除には、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、配偶者控除などがあるため、注意が必要です。

給与の源泉徴収税額は、1円未満を切り捨てます。さらに、給与の支払日が月末でない場合は、日割り計算する必要があります。

報酬の源泉徴収の税率と控除額

報酬の源泉徴収とは、報酬を支払う側が、報酬から所得税と復興特別所得税を差し引いて、国に納める仕組みです。

報酬の源泉徴収税率は、報酬の種類や金額によって異なります。一般的には、報酬が100万円以下の場合は10.21%、100万円を超える場合は20.42%です。

報酬の源泉徴収税額を求めるときは、報酬から必要経費の額を引いた後の金額を使います。必要経費には、交通費や消耗品費などのさまざまな経費があるため、注意しましょう。

報酬の源泉徴収税額は、1円未満を切り捨てます。また、報酬の支払日が月末でない場合は、日割り計算を行います。

源泉徴収の必要性と免除条件

源泉徴収の目的は、所得税の徴収を円滑に行うためです。

源泉徴収によって、給与や報酬を受け取る者は、確定申告をしなくてもよい場合が多くなります。また、支払をする者は、源泉徴収した税額を国に納めることで、税務上の義務を果たします。

ただし、源泉徴収の対象となる給与や報酬には、一定の免除条件があります。

例えば、以下のような場合は、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

  • 家事使用人だけに給与を支払っている個人
  • 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金で、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下の場合
  • 租税条約によって、源泉徴収税額が軽減または免除される場合

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謝礼と報酬の違いとは?

以下では、給与や報酬とは異なる「謝礼」についても解説します。

謝礼と報酬の定義とニュアンスについて

謝礼とは、感謝の気持ちを表すために言葉や金品を贈ることを指します。一方、報酬とは、労働や物の使用に対する対価として金品を支払うことです。

謝礼は気持ち優先で金額が低いことが多く、報酬は契約優先で金額が高いことが多いのが特徴です。

謝礼と報酬の源泉徴収の対象となるケース

謝礼も報酬も、原則として、個人に支払う場合は源泉徴収の対象です。

ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等は、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

また、謝礼や報酬に含まれる旅費や宿泊費などは、支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合のみ、源泉徴収の対象に含めなくてもよいことになっています。

謝礼と報酬の税金の申告と納付

謝礼も報酬も、原則として、所得税の対象です。

謝礼は雑所得、報酬は給与所得や事業所得などに分類されます。また、源泉徴収された場合でも、確定申告が必要な場合があります。

例えば、雑所得の合計が年間20万円を超える場合や、他に所得がある場合などです。源泉徴収された税金は、支払った月の翌月10日までにe-Taxを利用して納付するか、納付書を添えて金融機関や税務署で納付しましょう。

給与と報酬の判定基準と過去の判例

最後に、給与と報酬の判定基準と、過去の判例を紹介します。

給与と報酬の判定基準とポイント

給与とは、雇用契約やそれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいいます。給与所得には、空間的・時間的な拘束を受け、継続的・断続的に労務や役務を提供し、その対価として支給されるものが含まれます。

一方、報酬とは、自己の計算と期間において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいいます。報酬には、他人の代替が可能であり、仕事の遂行において指揮監督を受けずに自己の裁量において業務を行い、仕事の成果に対して対価を得るものが含まれます。

上記の給与と報酬の区分によって、税務上の取扱いが異なるため、十分な注意が必要です。例えば、給与は非課税仕入れであり、消費税の仕入税額控除の対象になりませんが、報酬は課税仕入れであり、仕入税額控除の対象となります。また、給与は所得税の源泉徴収の対象になりますが、報酬は一定の場合を除いて源泉徴収の対象になりません。

ホステスに対する支払いが給与所得と認定された裁判事例

平成28年7月28日東京地裁判決・平成29年1月11日東京高裁判決では、飲食店がホステスに支払った金員は、ホステスが出勤日や入退店時刻を指示され、朝礼に参加し、接客方法や態度に関する指導を受けるなど、空間的・時間的な拘束と指揮命令を受けていたこと、継続的・断続的に労務を提供していたこと、労務提供の対価として日給や時間給を基本とし、客の飲食代金やホステスチャージ・同伴の実績に応じて加算された金員を月払いで支給されていたことなどから、給与所得と認定されました。

また、平成25年4月16日東京地裁判決では、飲食店がホステスに支払った金員は、ホステスが出勤日や入退店時刻を指示され、タイムカードで管理されるなど、空間的・時間的な拘束を受けていたこと、時給制であったこと、売掛金の回収責任を負っていなかったことなどから、給与所得と認定されています。

その他の給与と報酬の判例

平成26年7月1日国税不服審判所裁決では、塗装工事業者が作業員に支払った金員は、作業員が出勤日や入退店時刻を指示され、代替性がなく、空間的・時間的な拘束と指揮命令を受けていたこと、作業の対価として日給や時間給を基本とし、作業日数に応じた報酬が支払われていたこと、高価な器具は業者から支給されたり貸与されたりしていたことなどから、給与所得と認定されました。

また、平成30年3月30日国税不服審判所裁決では、建築工事業者が作業員に支払った金員は、作業員が出勤日や入退店時刻を指示され、タイムカードで管理されるなど、空間的・時間的な拘束を受けていたこと、時給制であったこと、作業の対価として日給や時間給を基本とし、作業日数に応じた報酬が支払われていたこと、高価な器具は業者から支給されたり貸与されたりしていたことなどから、給与所得と認定されています。

 

上記のように、報酬の支払先に対して、指揮監督を行っていたり、労働時間を管理していた場合は、従業員への給与とみなされ、源泉徴収を行ったり、社会保険や福利厚生などのサービスを提供しなければなりません。そのため、業務委託などを行う際は、十分注意する必要があります。

給与と報酬の違いのまとめ

このように、給与と報酬の違いはさまざまですが、雇用関係の有無によって判断するのが一般的です。

給与は会社や団体などと雇用契約を結んで働く人が受け取るお金のことで、報酬は委託契約や請負契約などにより仕事をしている人や、個人事業主が受け取るお金や物品のことです。

ただし、偽装請負となった場合には、業務を委託した側に厳しいペナルティが課せられる可能性があるため、十分に注意しましょう。

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