税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
会社が2013年(平成25年)1月1日以後に支払を受ける預金利息や配当等については、所得税のほかに復興特別所得税が源泉徴収されることになります。
この源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、法人税と復興特別法人税の前払いとなり、法人税の確定申告において税額控除の対象になります。
税額控除の際、ポイントとなるのは、源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税から税額控除され、法人税からは控除することはできない点となります。
税額控除
※ 復興特別法人税について、課税標準となる法人税額がない場合には、「復興特別法人税申告書」の提出をする必要がないとされています。しかし、復興特別所得税の還付を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
実務においては、「復興特別法人税申告書」の提出が省略されることは、税額控除を受けられない不利につながることになるので、提出されていくものと思われます。
所得税と復興特別所得税は、法人税の確定申告書において別々で税額控除されるため、別記して処理しておく必要があります。原則は、支払を受けるごとに所得税と復興特別所得税を区分して処理を行うことです。簡便的には、源泉徴収された合算の税額を期末に一括して区分する方法もあります。
簡便的な方法による場合、税額控除の計算に一部制限がかかるため、経理処理としては、ほんの少しの手間で済む原則法で行っておくのがお勧めです。
例)預金利息 1,000の処理
1,000の預金利息の手取りはつぎのようになります。
★図
[仕訳] 普通預金 797 / 受取利息 1,000 法人税等(所得税) 150 / 法人税等(復興所得税) 3 / 法人税等(地方税) 50 / |
収入 | 1,000 | |
△所得税 | △ 150 | 1,000×15% |
△復興所得税 | △ 3 | 150×2.1%(円未満切捨) |
△地方税 | △ 50 | 1,000×5% |
手取額 | 797 |
※ 利息計算書が発行されない預金利息については、割り返して収入額を求めることになります。
割り返す率は、0.79685
(100%-15%(所得税)-(15%×2.1%)(復興所得税)-5%(地方税))
と複雑になりますので、ご注意下さい。
(検算):797(手取額) ÷ 0.79685= 1,000
アクタス税理士法人
東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。