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会議費と交際費の勘定科目の使い方や令和6年度税制改正の影響と注意点を解説

会議費と交際費の勘定科目の使い方や令和6年度税制改正の影響と注意点を解説

 スーパーストリーム

企業を運営する上で、会議費や交際費は非常に重要な経費の一つです。そして、これらの費用を正確に処理することは、人事や経理部門の担当者にとって頭を悩ませる課題ともいえるでしょう。

なぜなら、会議費と交際費は区別が難しい部分があるためで、適切な勘定科目の選択と仕訳を行わなければ、会社の財務状況に大きな影響を及ぼしかねないからです。特に、税務調査の際には、これらの費用の扱い方が重要なチェックポイントとなります。

そのため、会議費と交際費の適切な勘定科目の選択と仕訳方法を理解し、注意点を把握することは、企業の経理部門にとって非常に重要です。

そこで今回は、会議費と交際費の勘定科目の使い方や、令和6年度の税制改正の影響と注意点などを徹底解説します。企業の経営者の方はもちろん、経理を担当する方も、ぜひ参考にしてください。

会議費と交際費の違いとは?それぞれの勘定科目の使い方を解説

会議費と交際費は経理処理における重要な勘定科目であり、それぞれ異なる使い方があります。そこで以下では、それぞれの勘定科目の違いと使い方を解説します。

会議費とは

会議費とは、社内会議や外部との会議にかかる費用のことです。

会議費には、会議室の使用料、会議で提供される飲食物の費用、会議資料の印刷費用などが含まれます。

会議費は、社内の意思決定や情報共有、外部との協議など、ビジネス運営に直接関連する活動に対して発生する経費として計上されます。

交際費とは

一方、交際費とは、取引先や顧客との関係構築や維持のために発生する費用のことです。

交際費には、接待飲食費、ギフト代、慰安旅行費などが含まれ、ビジネスパートナーとの良好な関係を築くための活動に対する支出として扱われます。

会議費と交際費の違い

会議費と交際費の主な違いは、その目的と対象にあります。

会議費は、主に「社内の人間や業務に関連する費用」であり、交際費は「社外の人間、特にビジネス関係者との関係強化に関連する費用」を指します。

会議費と交際費の勘定科目の使い方

会議費と交際費の勘定科目の使い方は、以下の通りです。

会議費は、通常「会議費」という勘定科目で処理されます。

一方、交際費は「交際費」または「接待交際費」という勘定科目で処理され、税法上の損金算入限度額が設けられていることがあります。

経理処理においては、これらの費用を正確に区分し、適切な勘定科目に計上することで、税務調査時の問題を避け、企業の財務状況を正確に反映させることが可能です。

また、クラウド会計システムなどのITツールを活用することで、これらの勘定科目の管理と処理を効率化し、正確性を高めることができます。

 

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会議費の適切な使い方と経理処理のポイント

会議費の適切な使い方と経理処理におけるポイントは、以下の通りです。

会議費の定義と範囲

会議費は、社内会議や取引先との打ち合わせに関連して使用される費用を指します。

具体的には、会議室の利用料、飲食代、資料代などが含まれます。

会議費の経理処理の基本

会議費は「業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を行ったか」が計上のポイントです。

そこで、税務調査に備え、議事録や会議費規定などの文書を作成し、保管しておくことが重要です。

会議費における税務上の注意点

会議費として計上できるのは、通常要する昼食程度の飲食等に要する費用です。

そのため、高額な飲食代や個人的な支出は会議費ではなく、接待交際費や福利厚生費として扱わなければならない可能性があります。

また、支出の内容によっては経費に該当しない場合もあるため、十分な注意が必要です。

会議費と交際費の区別の仕方

前述したように、会議費と交際費は、そもそも目的が異なります。交際費は取引先との関係構築や維持のための費用です。

仕訳のポイントとしては「1人あたり10,000円を超える接待飲食代は交際費」として処理しますが、「10,000円以下の場合は会議費としても計上可能」です。(令和6年4月1日〜。それ以前は5,000円が基準)

経理処理を効率化するコツ

会議費や交際費の経理処理を効率化するには、クラウド会計システムなどのITツールを活用するのがおすすめです。なぜなら、クラウド会計システムを導入することで、会議費の管理と処理を効率化し、正確性を高めることができるからです。

これらのポイントを踏まえ、会議費の適切な使い方と経理処理を行うことで、企業の財務状況を正確に反映させることができます。また、税務調査時に問題が発生しないよう、適切な文書管理を行うことも重要です。

 

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令和6年度の税制改正が会議費と交際費に与える影響と注意点

次に、令和6年度の税制改正が会議費と交際費に与える影響と注意点について解説します。

令和6年度の税制改正が会議費に与える影響

令和6年度の税制改正により、会議費に関する取り扱いにいくつかの変更がありました。そこで、以下にその主な影響を解説します。

飲食費の範囲が拡大したこと

以前は、会議費として扱える飲食費は1人あたり5,000円以下でしたが、税制改正によりこの金額が1人当たり10,000円まで引き上げられました。

これにより、取引先との会食などで1人当たり5,000円を超えることが多い場合でも、会議費として計上できるようになり、企業にとっては望ましい改正と言えます。

損金不算入特例が延長されたこと

交際費等の損金不算入制度(企業が支出する交際費や接待費などの一部を税務上の損金として計上できないと定める制度)について、現行内容のまま適用期限を令和9年3月31日まで3年延長することが決定されました。

これにより、企業は引き続き一定の飲食費を交際費として計上することができ、税務上の利点を享受することが可能です。

令和6年度の税制改正が交際費に与える影響

上記のように、令和6年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度の適用期間が3年間延長され、交際費等から除外される飲食費等の金額が1人あたり5,000円以下から10,000円以下に拡大されました。

これは、企業が支出する一定の飲食費について、1人当たりの金額基準を引き上げることで、より多くの費用を損金算入することが可能になるというものです。

具体的には、以下の変更があります。

  • 1人当たりの飲食費の金額基準が、5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。これにより、飲食費を会議費として処理する際に、より多くの費用を損金算入できるようになります。
  • 中小法人に係る損金算入の特例(定額控除限度額800万円)及び接待飲食費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%)の適用期限が、令和9年3月31日まで3年延長されました。

これらの改正は、企業の経理処理において、交際費の適切な管理と節税に寄与することが期待されています。ただし、これらの変更に伴い、企業は新しい基準に従って交際費を計上する必要がありますので、注意が必要です。

また、飲食費を会議費として処理するためには、関連する書類の保存が必要となりますので、その点も留意する必要があります。

以下は、経済産業省が発表した「令和6年度(2024年)の税制改正」についての資料の一部です。

出典:令和6年度(2024年)経済産業省関係 税制改正についより

上記の資料にあるように、この制度は令和8年度(令和9年3月31日)まで適用される予定です。ただし、今後の税制については更なる改正が予測されるため、常に最新の情報に注意するようにしてください。

 

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会議費と交際費の勘定科目を明確に区分するポイントと注意点

会議費と交際費の勘定科目を明確に区分するポイントは、それぞれの費用がどのような目的で、どのような状況下で発生したかを理解することです。

以下に、それぞれの特徴と区分のポイントをまとめましたので、参考にしてください。

会議費の特徴

会議費は、社内外の会議に関連する費用で、お茶代や弁当代などが該当します。

会議費として認められる飲食代は、社内会議の場合は昼食程度の金額、社外の人も参加する会議の場合は1人あたり10,000円以下が目安です。

会議費は原則として損金算入が可能で、税務上の節税効果が期待できます。

交際費の特徴

交際費は、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待や贈答などのために支出する費用です。

交際費は、法人の場合、一定の制約があり、損金算入に限度額が設けられています。

交際費の範囲から除かれるものには、従業員の慰安のために行われる運動会や飲食費(1人あたり10,000円以下)などがあります。

会議費と交際費を区分する際のポイント

会議費か交際費かを判断する際は、まず交際費に該当するかどうかを検討し、該当しない場合は会議費に算入するかどうかを考えます。

飲食費に関しては、1人あたりの費用が10,000円以下であれば会議費として計上し、10,000円を超える場合は交際費として処理します。

重要なことは、実際に発生した費用が会議のためのものか、それとも接待のためのものかという実態です。

会議費と交際費の正確な区分は、税務上の処理に大きな影響を及ぼすため、適切な仕訳が必要です。そこで、不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、領収書や関連する文書は、税務調査に備えて適切に保管しておくことが重要です。

 

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会議費を正しく管理・節税するためのポイント

会議費を正しく管理し、節税するためのポイントは以下の通りです。

1.発生した会議費の全てを記録すること

会議費の全てを記録することは、正確な経費管理と節税の基本です。なぜなら、正確な記録がなければ、経費の漏れや不正確な申告が発生しやすくなるからです。

例えば、毎回の会議で発生する飲食費や会場費を詳細に記録することで、後から確認しやすくなります。

このように、発生した会議費は、全て記録することが重要です。

2.領収書や関連書類を適切に管理する

領収書や関連書類を適切に管理することは、税務調査に備えるために必要です。なぜなら、領収書がなければ、経費として認められない可能性があるからです。

会議の際に発生した飲食費の領収書をファイルにまとめて保管することで、必要な時にすぐに提出できます。

このように、領収書や関連書類については、適切に管理することが重要です。

3.税務上の規定に従って経費を計上すること

税務上の規定に従って経費を計上することは、法令遵守と節税のために不可欠です。なぜなら、規定に従わない経費計上は、後でペナルティを受けるリスクがあるからです。

例えば、会議費として認められる範囲内での飲食費を計上し、高額な飲食費は交際費として計上する必要があります。

このように、会議費や交際費は、税務上の規定に従って経費を計上することが重要です。

4.必要に応じて税理士のアドバイスを求めること

必要に応じて税理士のアドバイスを求めることは、専門的な知識を活用するために有効です。なぜなら、税務に関する専門知識が不足している場合、誤った経費計上や節税対策を行うリスクがあるからです。

わかりにくいことや不安がある場合には、税理士に相談することで、最新の税制改正に対応した適切な経費計上方法を知ることができます。

このように、必要に応じて税理士のアドバイスを求めることは、適切な経理業務における重要な要素です。

また、以下の具体的な節税のヒントも参考になります。

  • 1人あたりの飲食費が10,000円以下の場合は、会議費として計上できます。
  • 会議費として計上するためには、飲食が行われた年月日、全体の参加人数、取引先との関係性、飲食の金額、利用した飲食店の名称と住所などの情報が必要です。
  • 社内で行われた会議や取引先との打ち合わせで支出した費用は、会議費として計上できます。

これらのポイントを実践することで、会議費の正確な管理と節税が可能となります。ただし、税務上の規定は変更されることがあるため、常に最新の情報を確認し、適切な処理を行うことが重要です。

 

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会議費と交際費の管理にはキヤノンITソリューションズのクラウド会計システム「SuperStream-NX」がおすすめ

最後に、キヤノンITソリューションズのクラウド会計システム「SuperStream-NX」が会議費と交際費の管理におすすめな理由を解説します。

法制度へ迅速に対応しているから

SuperStream-NXを導入することで、税制改正などの法制度の変更に迅速に対応し、常に最新の状態で会計処理が可能です。

グループ企業間の事業活動を円滑に管理できるから

SuperStream-NXは、海外拠点を含むグループ企業間の事業活動を一元管理し、経営資源の適切な把握と計画をサポートします。

バックオフィス業務を効率化できるから

SuperStream-NXは、テレワーク対応やペーパーレス化の推進、AI-OCRによる定型業務の自動化など、バックオフィス業務の効率化を実現します。

高度なテクノロジーが実装されているから

SuperStream-NXは使いやすさを追求し、経理部・人事部ファーストの思想を取り入れたシステム設計がされています。

経営情報を瞬時に可視化できるから

SuperStream-NXをグループ導入することにより、経営情報をリアルタイムに把握できるため、迅速な意思決定が実現可能です。

これらの特長により、会議費と交際費の管理がより簡単かつ効率的に行えるでしょう。

また、SuperStream-NXは、経理部門だけでなく、人事部門や経営企画部門などの企業経営におけるさまざまな課題を解決するための強力なツールであり、実際に多くの企業で採用されています。

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