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毎回要確認!?インボイス番号 ~有効ではないインボイス番号として間違えやすいケース~

毎回要確認!?インボイス番号 ~有効ではないインボイス番号として間違えやすいケース~

 中田 清穂(なかた せいほ)

 

いよいよ10月1日からインボイス制度がスタートします。
納入業者から入手する請求書、領収書あるいは納品書や契約書など、適格請求書等(インボイス)に、インボイス番号(正確には、適格請求書発行事業者番号)が記載されている必要があります。
記載されていないと、消費税の仕入税額控除が認められません。

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登録が必要なインボイス番号

納入業者が自ら発行するインボイスに、インボイス番号を記載するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。e-Taxでもできます。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
所轄の税務署で登録手続きが完了すると、登録された日から、インボイスにインボイス番号を記載することが認められます。
登録が完了されていないのに、インボイス番号を記載すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性があるので要注意です。
所轄税務署に登録申請をしても、すぐには登録完了とはならないので注意が必要です。
e-Taxであっても数週間を要することが少なくなく、郵送で提出するともっとかかります。

なお、令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合(※1)であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。
また、制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録(※2)を受けることができます。

インボイス発行事業者の登録を取りやめるケース

2023年10月1日以降は納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すると登録の取り消しができます。
したがって、納入業者が一旦インボイス発行事業者の登録を行い、インボイスにインボイス番号を記載していても登録を取り消す(※3)可能性があるのです。

有効ではないインボイス番号として間違えやすいケース

したがって、※1や※2のケースでは、納入業者が「インボイスの登録は申請しました」と言っていても、その納入業者と取引した日に実際に登録されているかどうか確認しなければ、最悪、消費税の仕入税額控除が認められなくなる可能性があるのです。

また、※3のケースでは、先月までインボイス発行事業者として登録されていて、インボイスにインボイス番号を記載していても、今月から登録取り消しの効力が有効となると、請求書等にインボイス番号が記載されていても(この場合罰則の対象)、それはインボイスではなく、消費税の仕入税額控除が認められないので注意が必要です。

インボイス番号が有効であることを確かめる方法

したがって、取引した日に納入業者がインボイス発行事業者として正式に登録されていることを確認することは、間違いのない税務処理を行う上で重要になってきます。
納入業者が取引した日にインボイス発行事業者として正式に登録されているかどうかは、国税庁の『インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト』(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)で確かめることができます。以下は、国税庁の『インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト』です。

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このサイトの『登録番号』のところに、納入業者のインボイスに記載されているインボイス番号を入力して『検索』をクリックすると、納入業者がインボイス発行事業者として正式に登録されているかどうかがわかります。

しかし、一度このサイトで納入業者がインボイス発行事業者として正式に登録されていることを確認しても、※3のように、取引した日にはその納入業者が登録の取り消しをしている可能性があります。
したがって、このサイトで納入業者がインボイス発行事業者として正式に登録されていることを確認できても、毎回このサイトでの確認作業が必要になるのです。

国税庁のシステムと連携してインボイス番号が有効であることを確かめる方法

上記のように、毎月のように納入業者がインボイス発行事業者として正式に登録されているかどうかを確認することは、とても手間がかかります。
納入業者が多い会社ではとんでもない工数がかかるでしょう。

そこで、財務会計システムなどと国税庁の『適格請求書発行事業者公表システム』をシステム連携させて、財務会計システムなどに入力した納入業者がインボイス発行事業者として正式に登録されているかどうかを手間をかけずに確認することができる仕組みが用意されている場合があります。
これが『適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能』(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/web-api/index.html)です。

この機能を各企業が利用するには、システムに関して、ある程度の経験や知識が必要となります。
そこで、最近の財務会計システムなどには、『適格請求書発行事業者公表システムWeb-API連携機能』を持っているものがあります(もちろんSuperStreamも)。

このような機能を利用して、納入業者がインボイス発行事業者として、取引した日に正式に登録されているかどうかを、マメに確認することが大切です。

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