公認会計士 中田清穂のIFRS徹底解説
中田 清穂(なかた せいほ)
IFRSを適用する際の大きな課題として、子会社の決算日を親会社の決算日に統一させなければならないというものがあります。
まだ、IFRSをきちんと理解していない会計監査人などは、「IFRSでも、3か月以内のズレは容認されている」とか「だから、従来の日本の会計実務と変わらない」といった発言をしているようです。
3か月以内のズレが容認されるのは、「実務上不可能」な場合です(IAS第27号第22項)。 それから、子会社に重要性がない場合も簡便的な対応として容認されると思います(概念フレームワーク)。
ちなみに、期ズレの個別財務諸表を用いた場合には、その理由を注記する必要があります(IAS第27号第41項c)。
重要性がない場合には、この注記も必要ないでしょう(概念フレームワーク)。
「実務上不可能」というのは、「あらゆる合理的な努力を払ってもできない」ことを言います{IAS第1号第7項}。
日本の会計慣行とは違いがあるのです。日本では、何の努力も必要ないのです。
結局、今は問題ないと言っている会計監査人も、いずれ監査法人内での理解が深まり、適切な対応をするような動きになると、前言を撤回し、決算日を統一するように求めてくることが予想されます。
ところで、中国では、日本のように自由に決算日を決められず、決算日を12月31日にするしかありません。
ですから、会計実務的には、親会社と同じ日で「仮決算日」を設定し、この親会社と同じ「仮決算日」での財務情報の提供をしてもらうことになります。
では、中国子会社の決算日を親会社の決算日と同じ日にするための努力には、どのようなものがあるでしょうか。
親会社と同じ日での「仮決算」を行ってもらう方法として、一般的に、以下のようなものがあげられます。
以上のようなあらゆる手立てを講じても、親会社と同じ日での「仮決算」ができないとなると、「実務上不可能」だということが、会計監査人に対して主張できるでしょう。
実はこの他に、極めて現実的かつ効果的な方法があります。
それは、「お金で解決」する方法です。
日本でも同じですが、決算スケジュールがタイトになってくると、残業や休日出勤(休出)で対応することになります。
中国では、そのための「手当」を支給すれば、積極的に対応してもらえるケースが多いようです。実際に、従来米国基準で連結決算を行ってきた企業では、子会社の決算日を親会社と同一の日に統一するために、「特別手当」を支給することで対応しているケースがあります。「特別手当」での対応は、現地従業員だけでなく、現地会計事務所にも実施すると、非常に効果的のようです。
これができれば、前述の①~⑤の対応は必要なく、「現地の頑張り」で乗り切れることになるでしょう。
聞いてみればあっけない話ですが、妙に納得できる話ではないでしょうか。
以上
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。