税務会計業務のポイント 2025.03.10 (UPDATE:2025.03.10)
アクタス税理士法人
令和7年3月期の年度決算を迎えるにあたって、確認すべき税務項目の内容のうち、重要となる「賃上げ促進税制」を中心に解説します。4月以降に決算を迎える法人についても、同様に適用される内容になります。
令和6年4月1日以後に支出する取引先との飲食費等について、交際費等の範囲から除外される金額基準が「1人当たり 10,000円以下」に引き上げられています。交際費等から除く場合には、飲食等のあった年月日や得意先等の名称等とその関係、その飲食等に参加した者の数など、参考となるべき一定事項を記録した書類を保存する必要があります。
中小企業者等の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%(本則税率は19%)の適用が行われています。なお、この特例の適用対象者からは、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は除かれています。
中小企業倒産防止共済法の共済契約を令和6年10月1日以後に解除し、再度、共済契約を締結した場合、解除日から同日以後2年経過日までの間に支出する掛金については、損金算入が認められなくなりました。
防衛特別法人税の創設により、税効果会計の計算で用いる法定実効税率が以下へ変更となります。
本決算を迎えるにあたって、賃上げ促進税制以外の適用が検討される主な税制優遇措置や税制上の変更点のポイント等を、企業規模別にまとめると次のようになります。申告に際し適用漏れや計算ミスが無いように事前に適用の検討と確認をしておくことが重要になります。
アクタス税理士法人
東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。