日本の会計・人事を変える。”もっとやさしく””もっと便利に”企業のバックオフィスを最適化。

インボイス制度で一人親方と取引する課税事業者への影響と対策を徹底解説

インボイス制度で一人親方と取引する課税事業者への影響と対策を徹底解説

 スーパーストリーム

インボイス制度とは、消費税の納付や還付に関する仕組みで、2023年10月から全面的に導入が開始されました。インボイス制度は、一人親方と取引する課税事業者にとって大きな影響がでる可能性があるため、十分な注意が必要です。

一人親方とは、個人事業主で従業員を雇用していない事業者を指す言葉で、消費税の納付義務がなく、インボイス(適格請求書)が発行できない免税事業者である可能性があります。

そこで、もし免税事業者の一人親方とインボイス制度の開始後も取引する場合には、買い手側である課税事業者が、仕入税額控除を受けられないというデメリットを背負うことになります。そのため、現在一人親方(免税事業者)と取引している課税事業者は、インボイス制度の影響をよく理解した上で、今後の対策を考えることが重要です。

そこで今回は、イン ボイス制度で一人親方と取引する課税事業者への影響と対策を徹底解説します。一人親方との取引が必要な課税事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。インボイス制度の目的は、消費税の適正な納付と軽減税率制度の円滑な運用を実現することです。

インボイス制度では、売り手である課税事業者が買い手である課税事業者に対して、正確な適用税率や消費税額等を記載した適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。また、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手から交付を受けたインボイスを保存しなければなりません。

インボイス制度によって、売り手と買い手の間で消費税額が一致することが確認できるようになります。これにより、消費税の不正や誤りを防止し、消費税の適正な納付を促進できます。また、軽減税率制度では食品や新聞等の一部の商品やサービスに対して低い税率が適用されているため、適用税率を明確にすることで、軽減税率制度の適切な実施をサポートできます。

一人親方(免税事業者)の定義

ここで解説する「一人親方」とは、以下で解説する「免税事業者」のことを指します。

免税事業者とは?

免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者で、課税期間の基準期間中における課税売上高が1,000万円以下の場合に該当します。

※課税期間とは、個人事業者の場合には暦年(1月1日から12月31日まで)、法人の場合は事業年度(会社の定款で定められた期間)のことです。また、基準期間とは、個人事業者の場合は前々年(課税期間の2年前)、法人の場合は前々事業年度(課税期間の2年前の事業年度)を指します。そして、課税売上高とは、消費税が課せられる商品やサービスの売上金額(消費税を含まない)のことです。

また、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合や、特定新規設立法人や被相続人の事業を承継した場合などは、免税事業者になれない場合があるため注意が必要です。

※特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。

 

免税事業者は、原則として消費税の申告や納付が免除されますが、所得税など他の税金に関する申告や納付は必要です。

ただし、2023年10月から導入されるインボイス制度では、免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できないため、課税事業者と取引する際に不利益を被る可能性があります。

インボイス制度が課税事業者に与える影響と対策

インボイス制度が開始される2023年10月1日以降は、免税事業者と取引する課税事業者が、消費税の仕入税額控除や取引条件などに影響を受ける可能性があります。

そこで以下では、さまざまなケースにおける影響と対策方法を解説します。

一人親方などの免税事業者と取引する場合の影響と対策

課税事業者がこれまで通り仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を受け取る必要がありますが、免税事業者はインボイスを発行できません。

そのため、取引先が免税事業者の場合には、課税事業者への移行をすすめたり、値下げを求める必要があるでしょう。

買い手側の免税事業者が課税事業者へ移行した場合の影響と対策

課税事業者自らが免税事業者であったにもかかわらず、インボイス制度の導入を期に課税事業者へ移行した場合は、2029年の9月30日まで一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置(2割特例)があるため、すぐに取引を見直す必要がないかもしれません。

取引先の一人親方などの免税事業者が課税事業者になった場合の影響と対策

取引先の一人親方を含めた免税事業者が課税事業者になった場合には、これまで免除されていた消費税の納付義務が発生します。その場合には、取引金額の値上げや、支払い条件に変更がでる可能性があるため、注意が必要です。

また、課税事業者は適格請求書発行事業者として登録申請を行う必要があります。そして、取引先の課税事業者からインボイスを求められた場合には、インボイスを交付する義務が生じます。

課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)の発行と保存に関する影響と対策

インボイスには登録番号や適用税率、消費税額等などの記載要件があるため、これまで使用していた請求書や領収書などの様式を変えなければなりません。

また、課税事業者は、自らが交付したインボイスの写しを保存する義務が生じます。保存期間は、インボイスを交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。なお、電子メールやインターネット上でインボイスをやりとりした場合は、電子データでの保存が必要です。

インボイス制度の導入による消費税の計算方法への影響と対策

インボイス制度の導入により、消費税額の計算方法が変わります。

課税事業者は、売上と仕入れにかかる消費税額の計算方法について「積上げ計算」または「割戻し計算」の2種類から選択できます。

「積上げ計算」とは、売上や仕入れにかかる消費税額を直接計算する方法です。一方「割戻し計算」とは、売上や仕入れにかかる消費税額を含む金額から逆算して計算する方法です。

消費税額の端数処理の仕方

また、消費税額の端数処理の方法も、以下のように変わります。

インボイス制度では、適格請求書に記載する消費税額の計算にあたり「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつの端数処理を行う」というルールが定められています。

端数処理には、切り上げ、切り捨て、四捨五入といった方法がありますが、どの方法で端数を処理するかは、事業者が任意で選択可能です。

消費税の端数処理の具体事例

例えば、税抜価格123円の商品にかかる消費税額は、標準税率(10%)なら12.3円、軽減税率(8%)なら9.84円です。

この場合、1円未満の端数を切り上げると、標準税率なら13円、軽減税率なら10円となり、切り捨てる場合には、標準税率なら12円、軽減税率なら9円です。なお、四捨五入する場合は、標準税率なら12円、軽減税率なら10円となります。

また、インボイスに複数の商品やサービスの価格と消費税を記載する場合は、商品ごとの価格と消費税を記載して、その総額について端数処理を行う必要があります(各商品やサービスごとの端数処理は認められません)。

課税事業者が一人親方(免税事業者)と取引する際の注意点

課税事業者が一人親方(免税事業者)と取引する際の注意点としては、以下のようなものがあります。

仕入税額控除が受けられるかどうかを確認する

インボイス制度では、適格請求書を発行できるのは、国税庁にインボイス登録した課税事業者のみです。免税事業者の一人親方の場合は適格請求書を発行できないため、企業が免税事業者と取引する場合は、消費税の仕入税額控除を受けることができません。これは、買い手側の課税事業者にとって、消費税の納税負担という経費が増えることを意味します。

したがって、買い手側の課税事業者は、一人親方に適格請求書発行事業者に登録するかどうかを確認し、必要に応じて登録を促してみることをおすすめします。

取引価格や取引条件の見直しや交渉を検討する

インボイス制度導入後は、適格請求書を発行できない一人親方(免税事業者)との取引にかかる消費税額分を企業が負担しなければなりません。これは、買い手側の企業にとって、取引コストが上昇することを意味します。そのため、企業は免税事業者の一人親方との取引価格や取引条件の見直し交渉を検討することも必要と言えるでしょう。

ただし、一方的な価格変更や取引停止の通達は下請法や独占禁止法に該当する可能性があるため、注意が必要です。

新規取引先の開拓や既存取引先の維持に努める

インボイス制度導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを重視する傾向が強まると予想されます。そのため企業は、適格請求書発行事業者である一人親方との新規取引先の開拓や、既存の取引先の維持に努めることも重要です。

また、インボイス制度に関する情報や知識を積極的に収集し、法律を遵守しながら適切に対応をすることも大切です。

課税事業者が免税事業者の一人親方と取引するメリット

課税事業者が免税事業者の一人親方と取引するメリットには、以下のようなものが挙げられます。

価格交渉がしやすい可能性がある

免税事業者の一人親方は消費税を納めなくてよいため、利益率が高くなります。その分、価格設定に柔軟性が生まれ、価格の減額交渉などがしやすくなる可能性があるでしょう。

業務への柔軟な対応に期待できる

免税事業者の一人親方は個人事業主が多いため、比較的迅速かつ柔軟な対応が可能です。また、専門性や独自性の高いサービスにも期待できる可能性があります。

インボイス制度で一人親方(免税事業者)と取引する際の影響と対策のまとめ

インボイス制度とは、2023年10月から開始される消費税の仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)が必要となる制度です。そのため、インボイスを発行できない一人親方(免税事業者)と取引する課税事業者は、その取引における消費税相当額を仕入税額控除の対象にできなくなります。

これは課税事業者にとっては実質的な値上げや税負担増加につながるため、課税事業者は免税事業者に対して、適格請求書発行事業者への登録申請を促したり、値下げ交渉を行ったりする必要があるでしょう。ただし、免税事業者に対する不当な減額や強要は消費税の転嫁を阻害する行為として法令上問題となる可能性があるため、取引を継続するかどうかを含め、慎重に対処することが重要です。

また、インボイスを受領する課税事業者においては、取引先を注意して選ぶだけでなく、改正電子帳簿保存法への対応も必要です。そこで、適格請求書や領収書などをクラウド会計システムで一元管理するのが好ましいといえるでしょう。

システム管理を行うことで、消費税の計算やインボイスの保存などが自動的に行えるだけでなく、さまざまな業務を効率化できます。

もし、インボイス制度や自社に必要なクラウド会計システムの種類や機能がわからない場合には、いつでもスーパーストリームにご相談ください。貴社に最適なソリューションを提供いたします。

インボイス制度の基本をおさらい!

関連記事