トレンド情報 2024.05.21 (UPDATE:2024.10.24)
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令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
所 得 税 | 個 人 住 民 税 |
令和6年分の合計所得が1,805万円以下の所得税の納税義務者を対象として、本人、同一生計配偶者を含む扶養親族※1人につき、3万円を令和6年分の所得税から控除。 | 令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者を対象として、本人、同一生計配偶者を含む扶養親族※1人につき、1万円を令和6年分の個人住民税から控除。 |
所得税 |
令和6年6月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税し、年末調整で減税額を踏まえて精算します。 定額減税が行われた月の給与明細書、賞与明細書には「定額減税額」が表示されます。 【例】扶養親族 2名 定額減税額 90,000円
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住民税 |
令和6年6月分は控除されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。 ※定額減税額によっては、毎月の住民税が前年より高くなることがあります。 |
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の税額から減税されます。
減税しきれない場合は、別途給付金※(調整給付)が支給されます。
※給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。