税務会計業務のポイント 2022.04.05 (UPDATE:2024.11.21)
アクタス税理士法人
資本金を1億円以下に減資したという報道をよく目にします。
事業年度末の資本金が1億円を超える法人は、交際費の損金不算入など税制上の優遇措置が制限されたり、事業税の外形標準課税制度が適用されたりします。
一方、資本金1億円以下の法人には、さまざまな税制優遇措置がありますが、対象者は「中小法人」であったり「中小企業者」であったりします。
「中小法人」と「中小企業者」は言葉が似ていますが、税務上の定義は異なり、適用される優遇措置も異なります。今回は、「中小法人」と「中小企業者」の違いについて整理をします。
税務上、「中小法人」と「中小企業者」の違いは次のとおりです。
「中小法人」と「中小企業者」は大法人の子会社など除かれる法人が異なっており、グループ企業が判定をする場合お気を付けください。
区分 | 中小法人 | 中小企業者 |
対象法人 ※事業年度末で判定 |
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人 ・資本又は出資を有しない普通法人 |
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 |
対象から 除かれる法人 |
・大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等)の100%子法人など完全支配関係がある法人 ・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人 |
・発行済株式の1/2以上が同一の大規模法人(※)に所有されている法人 ・発行済株式の2/3以上が複数の大規模法人(※)に所有されている法人 |
税制上の優遇措置 | 法人税の軽減税率の適用(★) 交際費の定額控除限度額制度 貸倒引当金の損金算入 留保金課税の不適用 繰越欠損金の控除限度額 欠損金の繰り戻し還付制度 |
機械等を取得した場合の特別償却等(★) 特定経営力向上設備等の特別償却等(★) 中小企業向け所得拡大促進税制(★) 中小企業向け試験研究費の特別控除(★) 少額減価償却資産の損金算入(★) 等々 |
中小法人と中小企業者の判定及び適用除外事業者の関係をフローチャートで示すと次の通りとなります。
令和3年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引より一部加筆修正
A 資本金1億円超の法人は、法人事業税の外形標準課税の対象法人となり、
法人税及び消費税の申告書の提出について電子申告で行うことが義務化されています。
外形標準課税は、利益(所得)に対する課税のほか、支払った家賃や人件費、支払利息等が課税標準となる付加価値割、
期末の資本金額等が課税標準となる資本割で構成されているものです。
そのため、赤字の法人であっても、資本割などで税負担が増える可能性があります。
A 減資には、株主に払戻しを行う有償減資と、株主に対して金銭等の交付を行わず資本金額を減少させる無償減資の2種類があります。コロナ禍では損失が増えた会社が、欠損てん補のために無償減資をするケースが多く見受けられました。
減資の手続きは下記の流れとなります。
手続き | 内容 |
①株主総会の特別決議 | 原則、株主総会の特別決議が必要となります。 ただし、定時株主総会で決議する場合で、欠損てん補を目的として、資本金の減少額が損失の範囲内であるときは普通決議によることができます。 |
②債権者保護手続き | 減資は債権者にとって重大な利害が生じる可能性があることから、債権者に異議を述べる機会を与えるために、債権者保護手続きが必要となります。 具体的には、原則として官報に公告をするとともに、債権者には個別に催告する必要があります。例外として、官報のほか、定款に定めた公告方法(官報以外の日刊紙等)により公告を行った場合は、債権者に対する個別催告を省略することもできます。 異議を述べる期間は1か月以上設けなければならないため、スケジュールには注意が必要です。 |
③登記 | 資本金の額の減少が行われた場合、2週間以内に管轄法務局において変更の登記をしなければなりません。 |
A 助成金や補助金はその種類によってさまざまな目的をもって創設されるものであり、
各種助成金等によって対象となる法人は異なりますので、対象となる法人に「中小法人」と記載があっても、
法人税法や租税特別措置法の定義とは異なることがあります。
例えば、2022年1月末から申請が開始された「事業復活支援金」は、「中小法人向け」とされていますが、
対象法人は広く、売上の減少要件を満たしていると、資本金の額または出資の総額が10億円未満である法人等が対象となります。
A 均等割の税率は自治体によって異なりますが、税務上の資本金等の額
(会計上の資本金と資本準備金の合算額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額)によって判定します。
無償減資による欠損てん補をした場合は資本金等の額の計算上減算することされているため、税率によっては均等割が減少する場合があります。
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東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。