公認会計士 中田清穂のインボイス制度と電子帳簿保存法の解説講座 2023.04.19 (UPDATE:2023.04.19)
中田 清穂(なかた せいほ)
2月の本コラムで、「紙」のエビデンスを保存する方法としては、「紙」での保存の他に、「電子的に」保存することが認められていることについて触れました。
相手先との間でエビデンスを電子的にやりとりするのではなく、「紙」でやり取りするケースでは、「電子的」に保存する義務はありません。
「紙」でやりとりするエビデンスは、「紙」で保存すれば良いのです。
ただ、後々の税務調査対応工数、エビデンスを探す工数、「紙」をファイリングする事務用品代や人件費などを節減するなどの目的で、「紙」ではなく、「電子的」に保存することも認められています。
「紙」でやりとりするエビデンスを「電子的」に保存する方法を、「スキャナ保存」と言います。
今までエビデンスを「紙」のまま保存していて、今後「スキャナ保存」に変更する場合、税務署への申請手続きは必要ありません。
「スキャナ保存」に変更しようと決めたときから、電子帳簿保存法の要件に従って保存していけば良いのです。
など
また、自社が作成して取引相手に渡すケースとしては、以下のようなエビデンスが含まれます。
など
そして、取引相手と自社が共同で作成する「契約書」も、「電子的」に保存することができます。
「紙」での保存から、スキャナ保存に変えようとする場合でも、すべての書類を対象にする必要はありません。
一部は従来通り紙で保存し、一部はスキャナ保存で「電子的」に保存するといった方法も可能です。(電子帳簿保存法第4条第3項)
例えば以下のような方法です。
つまり、一部の「種類」や一部の「部署」など、限定するエビデンスの対象を明確にして、一部のみスキャナ保存することができるのです
スキャナ保存する対象をどのように絞るかは、以下の項目を参考にすると良いでしょう。
など
ただ、事務処理の混乱や間違いを防ぐために、社内規定を作成して、どの「部署」のどの「種類」のエビデンスをスキャナ保存の対象にするのかを明記しておくと良いでしょう。
これはいわゆる「事務処理規程」と言われるものです。
「事務処理規程」は、作成することは義務ではありませんが、社内手続きについて、不正や間違いを防ぐためには、作成することが望まれます。
国税庁のサイトでひな形が公表されているので、参考にすると良いでしょう。
参考:「スキャナによる電子化保存規程」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
ただ、このひな形はちょっと厳格な内容になっていて、そもそも作成義務のある文書ではありませんので、「社内の不正や間違い防止」という目的から外れない程度のものにして利用すれば良いと思います。
中田 清穂(なかた せいほ)
青山監査法人にて米国基準での連結財務諸表監査に7年間従事。
旧PWCに転籍後、連結経営システム構築プロジェクト(約10社)に従事。
その他に経理業務改善プロジェクトや物流管理プロジェクトにて、現場業務の現状分析や改善提案に参画。
旧PWC退社後、DIVA社を設立し、取締役副社長に就任。DIVA社退社後、独立。