人事労務お役立ち情報 2022.10.07 (UPDATE:2024.11.20)
アクタス社会保険労務士法人
令和4年 年末調整の改正ポイント
今回は、本年の年末調整に関する税制改正ポイントについて解説いたします。
変更点は以下の2点です。
1.生命保険料等の控除証明書に加えて、本年から社会保険料控除や
小規模企業共済等掛金控除に係る控除証明書も、電子データでの提出が可能となります。
また、電子データの提出方法に「電子証明書に記録された情報の内容と、
その内容が記録された二次元コードの付与された出力書面」が加わりました。
これにより、国税庁が提供する「QRコード付証明書等作成システム」を利用して、
電子データからQRコード付控除証明書を作成し、書面で提出することが認められることになります。
2.非居住者の扶養親族に係る扶養控除について、適用要件が変更になります。
30歳以上70歳未満の扶養親族で、以下の要件にいずれも当てはまらない方は扶養親族に該当いたしません。
(イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(ロ)障害者
(ハ)扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は
教育費に充てるための支払いを38万以上受けている方
上記のうち、(イ)または(ハ)に該当するものとして扶養控除を受けようとする場合は、
その事実を証明する書類の提出が必要になります。
(例.留学ビザ等相当書類、38万円以上の送金関係書類)
1.は本年の年末調整から、2.は令和5年分の扶養控除申告書受領時から適用されます。
また、2.に伴い、令和5年分の給与所得者の扶養控除申告書のフォーム変更が予定されています。
引き続き今後の動向を確認しましょう。
<国税庁>
源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf
変更を予定している年末調整関係書類
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/0022007-058.htm
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的取り扱い
従業員から海外旅行中に新型コロナウイルスに罹患した為、傷病手当金の申請をしたいと申出がありました。
医師の意見書が添付できない場合、傷病手当金の申請はできないのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けた新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、以下のような臨時的な取り扱いになっているため、申請することが可能です。
1.臨時的な取り扱いについて
医師の意見書を添付することができない場合、療養により休んだ期間や
その期間において療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を会社が発行し添付することで、
傷病手当金の申請が可能となります。
2.具体的な手続きについての留意点
(1)協会けんぽの場合
療養期間によっては「療養状況申立書」の添付が必要です。
療養状況申立書は管轄支部によって異なるため、管轄の協会けんぽホームページをご確認ください。
(2)組合健保の場合
必要書類や傷病手当金申請書の記載方法は各健保組合によって異なります。
加入している健保組合へ確認の上、お手続きください。
この臨時的な取り扱いは、海外旅行中に罹患した場合に限りません。
帰国者・接触者相談センターに相談したが、医療機関を受診することができず、自宅療養を行った場合も適用されます。
このような感染拡大に対応した当面の運用方法がQ&Aにまとめられています。
従業員から問い合わせがあった場合に対応できるよう確認しておきましょう。
<厚生労働省>
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
(令和4年8月9日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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