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1月の人事労務お役立ち情報 |建設業・自動車運転の業務における時間外労働の上限規制

1月の人事労務お役立ち情報 |建設業・自動車運転の業務における時間外労働の上限規制

 アクタス社会保険労務士法人

人事労務のお役立ち情報

 2019年4月に働き方改革による労働基準法の改正が行われ、時間外労働の上限規制が行われました。但し、特定の4つの事業・業務については、適用が猶予されています。今回は、2024年3月で猶予措置が終了し、同年4月から新たに適用される建設業・自動車運転の業務に係る時間外労働の上限規制について解説いたします。

原則
下記1~3が労働基準法に規定されています。

  1. 時間外労働の上限は、原則、月45時間、年360時間まで。
  2. 特別条項を適用する場合は、(1)の上限を超えて時間外労働を行うことが可能。
     適用時でも、年720時間以内、2~6か月の複数月平均80時間以内(※)
     単月100時間未満(※)に抑える必要がある。
     ※ 休日労働時間を含む
  3. 特別条項により時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回まで。

A. 建設業

原則の1~3いずれも適用されます。
但し、「災害時の復旧・復興に係る事業」については、2のうち、「2~6か月の複数月平均80時間以内」、「単月100時間未満」の規制が適用されません。

B. 自動車運転の業務

原則の1は適用されます。
2のうち、「年720時間」は、「年960時間」に置き換えられます。また、「2~6か月の複数月平均80時間以内」、「単月100時間未満」の規制は適用されません。
3の規制は適用されません。


 また、建設業・自動車運転の業務については、時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、2024年4月より36協定の様式も変更になります。上限規制適用前までに、社内で準備を進めましょう。

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今月の人事労務QA

労働安全衛生法の事業場規模を判断する際の「常時使用する労働者」とは?

【相談内容】

 労働安全衛生法では「常時使用する労働者」の人数に応じて、衛生管理者などの選任が規定されています。具体的な人数の算出方法を教えてください。

【社会保険労務士のアドバイス】

 労働安全衛生法における事業場の規模を判断する際の「常時使用する労働者」は、労働時間や雇用形態によらず、パートタイマー等の臨時的労働者も含めて、常態として使用する労働者を指しています。また、派遣労働者については、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方で 人数に含めます。ただし、安全管理者と安全委員会については、派遣先の 事業場にのみ選任・設置義務が課せられているため、派遣先事業場にて派遣労働者を人数カウントに含めます。なお、「常時使用(雇用)する労働者」という用語は、その他の労働関係法令でも用いられていますが、法令ごとに定義が異なります。 所定労働時間や雇用期間の要件がある場合や、「事業場」単位または「企業」 単位なのかといった違いがありますので、それぞれの法令、規定ごとにしっかり確認することが必要です。

 

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