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2月の人事労務お役立ち情報 |2024年10月以降の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

2月の人事労務お役立ち情報 |2024年10月以降の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

 アクタス社会保険労務士法人

人事労務のお役立ち情報

2024年10月以降、短時間労働者の社会保険の適用範囲が拡大されます。これまで、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業が対象となっていましたが、2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者も、加入要件を満たせば社会保険への加入が義務付けられます。

1.加入要件

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者で、下記要件に全て該当する場合、健康保険・厚生年金保険の加入が必要です。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)学生でないこと
(4)2か月を超える雇用の見込みがあること

2.適用拡大の対象となる事業所への通知

2023年10月から2024年7月までの各月において、厚生年金保険の被保険者総数が6か月以上50人を超えたことが日本年金機構にて確認できた事業所に対して、2024年9月上旬に「特定適用事業所該当に関する事前のお知らせ」が送付されます。その後、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付される場合もありますので、いずれも受領した際には内容を必ず確認しましょう。

 

<日本年金機構>
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ

 

新規CTA

今月の人事労務QA

2か月以内の雇用契約を更新する場合、社会保険加入日はいつになる?

【相談内容】

新しく雇い入れた方と2か月の有期雇用契約を締結しました。労使合意のもと、契約を更新する予定ですが、社会保険には更新後の契約開始日から加入すれば問題ないでしょうか?

【社会保険労務士のアドバイス】

雇用契約期間が2か月以内の場合、その雇用契約が更新される見込みがなければ、社会保険の被保険者とはなりません。
しかし、雇用契約期間が2か月以内の場合であっても、更新される見込みがあれば、最初の雇用契約開始日、つまり、雇い入れの日から被保険者となります。「更新される見込み」とは、具体的には次のいずれかに該当する場合です。

 1.雇用契約書等に「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が
   明示されていること。

 2.同じ会社で同様の雇用契約により勤務している人が、契約更新により
   最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。

 この取り扱いは、令和4年10月から見直されたものです。
 社会保険の適用にかかる改正が続いているため、整理しておくとよいでしょう。

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