人事労務お役立ち情報 2023.02.15 (UPDATE:2024.11.20)
アクタス社会保険労務士法人
出生時育児休業中の就業と雇用保険給付金について
従業員から出生時育児休業中の給付金について問い合わせがありました。
休業中の就業を検討していますが、雇用保険給付金への影響を心配しているようです。
給付の対象となる範囲を教えてください。
2022年10月の法改正により出生育児休業制度が新設されたことに伴い、
雇用保険法が改正され、新たに「出生時育児休業給付金」が創設されました。
これにより、雇用保険の被保険者が出生時育児休業を取得し一定の要件を満たす場合には、
「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになりましたが、
休業期間中の就業日数(または就業時間)には上限が定められており、下記の範囲内であるときに支給の対象となります。
■出生時育児休業の日数が28日の場合
就業日数の上限は原則10日となります。10日を超える場合は上限80時間となります。
ただし、これは出生時育児休業を最大日数となる28日間取得した場合の上限であり、
休業日数が28日より短い場合は 次によります。
■出生時育児休業の日数が28日より短い場合
就業日数の上限は休業日数に比例して変動します。
具体的には次の計算式によって上限日数および上限時間を算出します。
【上限日数の計算式】
10日×(休業日数÷28日)=上限日数(1日未満の端数は切上)
【上限時間の計算式】
80時間×(休業日数÷28日)=上限時間(1分単位未満は切捨)
例えば出生時育児休業を14日取得した場合、
「出生時育児休業給付金」の支給対象となる日数の上限は「10日×(14日÷28日)=5日」となり、
給付金を受給するためには就労日数を5日以下に抑える必要があります。
なお、休業期間中に賃金が支払われた場合の給付金の調整は、現行の育児休業給付金のしくみと同様です。
支払われた賃金額に応じて給付金が減額または不支給となる場合があります。
休業する従業員にとって給付金は関心の高い事項となります。
「出生時育児休業」と「育児休業」の取り扱いの違いについて正しく理解した上で、
丁寧な説明を心がけると良いでしょう。
(厚生労働省「育児休業給付についてのパンフレット」)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/