人事労務お役立ち情報 2023.03.17 (UPDATE:2024.11.20)
アクタス社会保険労務士法人
特定適用事業所における被保険者区分の変更手続きについて
社会保険に加入しているパート従業員が4月からフルタイムの正社員となりました。
弊社は特定適用事業所の対象事業所となりますが、必要な手続きはありますか。
社会保険の特定適用事業所に勤務する労働者が「短時間労働者」から「通常の労働者」に変更した場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届」を届出る必要があります。
2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、被保険者数が100人超の事業所(特定適用事業所)で働く短時間労働者は、社会保険の被保険者となりました。
短時間労働者が社会保険の被保険者となることに伴い、今までの被保険者は「一般被保険者」と「短時間労働者」に区分され、「一般被保険者」から「短時間労働者」へ、もしくは「短時間労働者」から「一般被保険者」へ変更された場合には、変更となった日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届」を日本年金機構へ提出することにより、区分の変更を行います。健康保険組合に加入をしている場合は、健康保険組合への届出も必要となります。
被保険者の区分は、定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)に影響します。「一般被保険者」は支払基礎日数が原則として17日以上となる月を算定の対象月とするのに対し、短時間労働者は11日以上で算定の対象月となります。
なお、短時間労働者にかかる資格取得届や算定基礎届、月額変更届等を提出する場合には、備考欄にある「短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」を選択して届出をする必要があります。
<日本年金機構>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/tanjikan.html
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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