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4月の人事労務お役立ち情報 「障害者の法定雇用率引き上げについて」

4月の人事労務お役立ち情報 「障害者の法定雇用率引き上げについて」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

障害者の法定雇用率引き上げについて

企業に義務づけている障害者の法定雇用率を現在の2.3%から大幅に引き上げられることが決定されました。合わせて、事業主支援の強化として助成金の新設・拡充策が発表されています。今号では主な変更点について、解説します。

1.障害者の法定雇用率が段階的に引き上げ
変更後の法定雇用率は2.7%となるものの、引き上げ幅が大きいため2023年4月以降の法定雇用率は現在の2.3%で据え置かれ、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と段階的な引き上げが予定されています。この引き上げにより、1人以上の障害者を雇用すべき事業主の範囲が以下のように広がります。
 ・2023年4月~ 従業員数:43.5人以上
 ・2024年4月~ 従業員数:40.0人以上
 ・2026年7月~ 従業員数:37.5人以上

2.除外率の引き下げ
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業等)について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除(障害者の雇用義務を軽減)する制度があります。この除外率制度は廃止が決定しており、経過措置として段階的に引き下げ・縮小が行われています。2025年4月から10%引き下げられる予定です。

3.国による事業主への支援策強化
雇用率引上げの影響を受ける事業主への支援策として2024年4月より、既存の助成金の拡充や新たな助成金を制度化することが検討されています。併せて、法定雇用率の算定に含めることのできる労働者について、現在は週の所定労働時間が20時間以上の障害者を対象としていたところ今後は「週10時間以上20時間未満」で働く精神障害者、重度の身体障害者及び重度の知的障害者についても、法定雇用率の算定対象とすることが可能となります。

 <厚生労働省ホームページ>
「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

■今月の人事労務QA

副業・兼業をする社員の労働時間管理について

【相談内容】

他社での就業がメインとなるアルバイト・パート社員を採用することとなりました。
労働時間の管理のポイントを教えてください。

【社労士のアドバイス】

労働基準法が適用されないフリーランスや個人事業主等を除き、副業・兼業を行う労働者について自社以外の労働時間を把握することが必要となります。副業・兼業先での所定労働日・所定労働時間などの就業条件の確認や、実際の労働時間を報告してもらうよう、労働者と事前に合意しておきましょう。

労働基準法第38条第1項では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、副業・兼業を行う労働者において本業と副業・兼業先での労働時間は通算されることとなっています。労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えて労働した場合は超えた部分が時間外労働となり、割増賃金の支払いが生じます。

どちらの会社に割増賃金の支払い義務が生じるか、原則的な労働時間管理の方法で通算したときの事例をご紹介します。
(本業:A社、副業:B社)

 (例1)A社の1日の所定労働時間:5時間
     B社の1日の所定労働時間:4時間
  →所定労働時間を通算すると、法定労働時間8時間から1時間超えて
   います。この場合は「後から雇用契約を締結した会社」に割増賃金の
   支払い義務が生じますので、B社が1時間分の割増賃金を支払うことと
   なります。

 (例2)A社の1日の所定労働時間:4時間+1時間の残業
     B社の1日の所定労働時間:4時間
  →所定労働時間を通算すると、法定労働時間8時間を超えていませんが、
   A社での残業が1時間ありますので、自社の所定労働時間を超えた
   A社が割増賃金を支払うこととなります。

なお、時間外労働は各事業場それぞれにおいて締結された36協定の範囲内とする一方、本業と副業・兼業先を通算して時間外労働となる時間については上限規制が適用されるので、休日労働との合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるようにしなければなりません。
 
副業・兼業時の労働時間管理は、負担が大きくなることが想定される為、厚生労働省では負担を軽減し、労働基準法が遵守されやすくなる簡便な労働時間管理の方法として「管理モデル」を提示しています。「管理モデル」は副業・兼業の開始前に本業と副業・兼業先での労働時間を通算し、法定労働時間を超えた時間数が時間外労働の上限規制である単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、それぞれの事業場において労働時間の上限をあらかじめ設定しておく方法です。労働時間の通算方法を
 原則的な労働時間管理とするか、管理モデルとするかは副業・兼業を行う労働者ごとに、取り入れやすい方法を採用することができます。

 <厚生労働省>
副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年10月3日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf


ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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