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6月の人事労務お役立ち情報 |令和4年度の確定保険料の算定方法について

6月の人事労務お役立ち情報 |令和4年度の確定保険料の算定方法について

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

令和4年度の確定保険料の算定方法について

令和4年度は雇用保険料率が年度の途中で変更されたことに伴い、労働保険年度更新における確定保険料の算定方法が、例年と異なる場合があります。原則の手続きと併せてしっかり確認しておきましょう。


1.労働保険年度更新とは
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位(保険年度)として、労働者に支払われる賃金総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて、保険料を決定します。保険料は前払いで、年度当初におおよその賃金総額で1年分の概算保険料を申告・納付した後、年度末の最終的な賃金総額で確定保険料を算定し、前払いした保険料の精算を行います。事業主は毎年、前年度の確定保険料の精算と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があり、この手続きを「年度更新」と言います。

2.手続き期間・申告方法
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下、申告書)を作成し、毎年6月1日から7月10日までの間に、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または金融機関へ提出します。

3.令和4年度の確定保険料算定方法
(1)一元適用事業・二元適用事業(雇用)
※例年と異なります※
労働者に支払った賃金総額の千円未満を切り捨てた額(保険料算定基礎額)を前期(令和4年4月1日から同年9月30日)と後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日)に分けて集計します。前期・後期の保険料算定基礎額に、労災保険料率と雇用保険料率を乗じて保険料を算出します。前期と後期の保険料を合算した額が、確定保険料となります。この変更に伴い、申告書に新たに「期間別確定保険料算定内訳」欄が設けられています。

(2)二元適用事業(労災)
例年の算出方法に変更はありません。


詳細につきましては、厚生労働省リーフレットをご確認ください。

<厚生労働省>
「令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001083835.pdf

■今月の人事労務QA

出張中の災害による労災保険の適用について

【相談内容】

新型コロナウイルスの新規感染者も減少傾向になり、行動制限も緩和されたことで、出張を再開しようと思っています。
出張中の災害における労災保険の適用について今一度教えてください。

【社労士のアドバイス】

出張中の災害に対する労災保険適用のポイントは大きく2つあり、どちらも満たす必要があります。
1.事業主の支配下にあること(業務遂行性)
2.業務が原因となって発生した災害であること(業務起因性)

出張は事業主の命令を受けた業務となりますので、その過程全般において事業主の支配下にあると言えます。
また、出張中の飲食や宿泊等も出張に伴う一連の業務行為とみなすことができますが、出張の経路を離れて観光地を訪れている間の事故など、積極的な私的行為によって自ら招いた災害は、保険適用の対象外となりますので注意が必要です。

なお、海外出張先で事故等に遭った場合でも労災保険が適用されますが、注意いただきたいのが、「海外出張」と「海外派遣」の違いになります。国内の事業からの「出張」の場合には事前の手続きは不要ですが、海外の事業に「派遣」され、その事業で使用される場合は、海外派遣者として事前に特別加入の手続きを行わなければ、労災保険の適用を受けることができません。

「海外出張」は労働の場が海外に移るものの、国内の事業に所属し、使用者の指揮に従って勤務する実態は、国内勤務と変わりません。一方、「海外派遣」では海外の事業に所属し、海外事業の使用者の指揮に従って勤務を行います。どちらに当たるかは、勤務の実態によって総合的に判断されますので、判断に迷った場合は事前に労働基準監督署に確認しておくと良いでしょう。

<厚生労働省ホームページ>
「労災保険給付の概要」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf

「特別加入制度のしおり<海外派遣者用>」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf


ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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