トレンド情報 2023.12.04 (UPDATE:2023.12.04)
スーパーストリーム
インボイス制度とは、消費税の仕組みを変える大きな改革です。2023年10月から始まるこの制度では、消費税の納付や還付は、適格請求書と呼ばれる特定の書式の請求書に基づいて行われます。
しかし、この制度には、フリーランスと取引する企業にとって大きなリスクが潜んでいます。ここで言うフリーランスとは、一定の規模や売上条件を満たす消費税の申告や納付を免除されている免税事業者のことを指し、個人タクシーや個人商店を営む方も含まれます。
このような免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引を行う課税事業者は仕入税額控除を受けられなくなり、消費税の負担が増える可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、インボイス制度におけるフリーランスとの取引リスクとその対策について解説します。企業の経理を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始する複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイス制度導入後は、売り手である適格請求書発行事業者が買い手に発行する適格請求書(インボイス)を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
適格請求書とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」や「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書を発行できるのは国税庁に登録した課税事業者のみとなるため、取引を行う前に確認することが重要です。
インボイス制度に関する詳細な情報は、国税庁のホームページをご参照ください。
インボイス制度で注意すべきフリーランスとは、消費税の申告や納付を免除されている免税事業者のことで、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。
この免税事業者には、一般的にフリーランスと呼ばれる方のほかにも、個人タクシーや個人商店を営む方も含まれるため、注意が必要です。
免税事業者は売上時に得た消費税を収益にできる一方で、インボイスを交付できません。そのため、取引先となる企業や個人事業主が課税事業者の場合には、仕入税額控除ができない可能性があります。
仕入税額控除が受けられない具体的なケースは、以下のような場合です。
フリーランスが免税事業者のままでいる場合は、インボイス制度によって課税事業者側が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引金額の値下げや取引の打ち切りを求めるケースもあるでしょう。
ただ、取引先の免税事業者に対して無理な条件を強要することは、下請法違反や、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」に該当してしまう可能性があるため注意が必要です。
なお、下記の一定の条件を満たしている課税事業者には、6年間の経過措置(2割特例)が適用されます。
インボイス制度で2割特例を受けられるのは、インボイス制度に合わせて発行事業者として登録し、課税事業者になった免税事業者のみです。ただし、以下のような場合は対象外となるため、注意が必要です。
2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
※2割特例の詳しい内容については、国税庁の2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要をご参照ください。
免税事業者であるフリーランスが課税事業者になる場合は、インボイスを交付できるようになります。ただし、2期前の消費税対象売上が1千万円を超える課税事業者の場合には2割特例が適用されないため、注意が必要です。
インボイス制度で企業がフリーランスと取引する際のリスクには、以下のようなものが考えられます。
インボイス制度の開始により、適格請求書(インボイス)を発行できるのは国税庁に登録した課税事業者のみとなります。そのため、免税事業者のフリーランスは適格請求書を発行できません。
企業が免税事業者のフリーランスと取引を行った場合には、原則として消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。消費税の仕入税額控除ができなくなると、企業側の消費税の納税負担が増えるため、インボイス登録をしていない免税事業者フリーランスとの取引には十分な注意と検討が必要です。
インボイス制度の開始後に免税事業者のフリーランスと取引する場合、原則として仕入税額控除が受けられなくなります。そこで消費税の負担増を回避するために、企業が免税事業者のフリーランスに対して取引価格の引き下げや取引停止を求めることも可能です。
ただし、これはフリーランスの収入減や仕事の喪失という大きなデメリットとなるため、企業側には下請法違反や、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」に該当する可能性があるという大きなリスクを伴います。
インボイス制度導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを重視する傾向が強まるでしょう。そのため、免税事業者のフリーランスを新規の取引先から除外するケースが増加すると考えられます。
これは、フリーランスの仕事や収入の確保が困難になることを意味する一方で、買い手側である企業にとっても新規の取引先や業務委託先の獲得が難しくなるというリスクがあります。
インボイス制度で企業がフリーランスと取引する際の対策には、以下のようなものが考えられます。
インボイス制度では、適格請求書を発行できるのは、国税庁に登録した課税事業者のみです。免税事業者のフリーランスは適格請求書を発行できないため、企業が彼らと取引した場合、消費税の仕入税額控除が受けられません。これは、企業にとって消費税の納税負担が増えることを意味します。したがって、企業はフリーランスに適格請求書発行事業者に登録するかどうかを確認し、必要に応じて登録を促すことが対策の1つです。
インボイス制度導入後は、適格請求書を発行できない免税事業者のフリーランスとの取引にかかる消費税額分を企業が負担しなければなりません。これは、企業にとって取引コストが上昇することを意味します。そのため、企業は免税事業者のフリーランスとの取引価格や取引条件の見直しや交渉を検討することが対策の一つです。ただし、一方的な価格変更や取引停止の通達は下請法や独占禁止法に該当する可能性があるため、注意が必要です。
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者であるかどうかを重視する傾向が強まると予想されます。そのため、企業は適格請求書発行事業者であるフリーランスとの新規取引先の開拓や既存取引先の維持に努めることが対策の1つです。また、インボイス制度に関する情報や知識を積極的に収集し、適切な対応を行うことも重要です。
インボイス制度で企業がフリーランスと取引する際の注意点としては、以下のようなものがあります。
インボイス制度が開始されると、適格請求書を発行できるのは国税庁にインボイス登録した課税事業者のみとなります。免税事業者のフリーランスは適格請求書を発行できないため、企業が免税事業者と取引する場合には、消費税の仕入税額控除が受けられません。
これは、課税事業者である買い手側にとって、消費税の納税負担が増えることを意味します。したがって、買い手側となる企業はフリーランスに適格請求書発行事業者に登録するかどうかを確認し、必要に応じて登録を促すことが対策の1つです。
インボイス制度導入後は、適格請求書を発行できないフリーランス(免税事業者)との取引にかかる消費税額分を企業が負担しなければなりません。
これは、企業にとって取引コストが上昇することを意味します。そのため、企業は免税事業者のフリーランスとの取引価格や取引条件の見直しや交渉を検討することも対策の1つとなります。
ただし、一方的な価格変更や取引停止の通達は下請法や独占禁止法に該当する可能性があるため、注意が必要です。
インボイス制度導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを重視する傾向が強まると予想されます。そのため、企業は適格請求書発行事業者であるフリーランスとの新規取引先の開拓や、既存の取引先の維持に努めることも対策の1つとなるでしょう。
また、インボイス制度に関する情報や知識を積極的に収集し、適切な対応を行うことも重要です。
企業が免税事業者のフリーランスと取引するメリットには、以下のようなものが挙げられます。
免税事業者のフリーランスは消費税を納めなくてよいため、利益率が高くなります。その分、価格設定に柔軟性が生まれ、価格の減額交渉などがしやすくなる可能性があるでしょう。
免税事業者のフリーランスは小規模事業者や個人事業主が多いため、比較的迅速かつ柔軟な対応が可能です。また、専門性や独自性の高いサービスにも期待できる可能性があります。
ただし、前述したように免税事業者のフリーランスと取引する場合は、インボイス制度による影響に注意が必要です。免税事業者のフリーランスは適格請求書を発行できないため、課税事業者が取引を行う場合、仕入税額控除の対象外となります。
このように、2023年10月1日からインボイス制度が始まると、ほとんどの事業者に影響がでる可能性があります。
特にインボイスを受領する事業者側は、取引先を注意して選ぶだけでなく、改正電子帳簿保存法への対応も必要です。そこで、適格請求書や領収書などをクラウド会計システムで一元管理するのが好ましいでしょう。
システム管理を行うことで、消費税の計算やインボイスの保存などが自動的に行えるだけでなく、さまざまな業務を効率化できます。
もし、インボイス制度や自社に必要なクラウド会計システムの種類や機能がわからない場合には、いつでもスーパーストリームにご相談ください。貴社に最適なソリューションを提供いたします。