税務会計業務のポイント 2022.01.12 (UPDATE:2024.11.22)
アクタス税理士法人
12月10日に「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。
今回の改正では「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新資本主義の実現に向けた取組を推進する税制が盛り込まれることになりました。
具体的に目玉となる内容としては、法人課税における「賃上げ促進税制の改組」や個人課税における「住宅ローン減税の見直し」などがあります。(↑増税 ↓減税)
法人課税では、「成長と分配の好循環」の実現に向ける措置として「賃上げ促進税制」の見直しを中心に、基本的には既存措置の延長・見直しが多い内容となっています。
項目 | 内容 | 適用期日等 | ||||||||
賃上げ促進税制 【見直し】↓ |
○賃上げの促進に係る税制の改組の概要 ![]() ※1.中小企業者等以外の法人の上乗せ措置について ①継続雇用者給与等支給額の増加割合が4%以上である場合には、 税額控除率を10%加算(控除率25%に) ②教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えている場合には、 税額控除率をさらに5%加算(最大控除率30%に) ※2.中小企業者等の上乗せ措置について ①継続雇用者給与等支給額の増加割合が2.5%以上である場合には、 税額控除率を15%加算(控除率30%に) ②教育訓練費の額が、前年度より10%以上増えている場合には、 税額控除率をさらに10%加算(最大控除率40%に) |
令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(2年間) |
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5G投資促進税制 【見直し・縮減】↑ |
○期限延長と税額控除率の段階的縮減
( )書きは条件不利地域以外の地域内において 事業供用した特定基地局の無線設備の場合 |
令和7年3月31日まで 延長 |
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少額減価償却資産の損金算入制度の見直し↑ | ○貸付用に供した少額減価償却資産を除外 少額減価償却資産に関する3つの制度について 「貸付用」に供した資産を除外 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 (10万円未満の少額資産) 一括償却資産の損金算入制度 (20万円未満の一括償却資産) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例 (30万円未満の少額資産) |
大綱では適用期日等の具体的な明記なし | ||||||||
大法人における事業税(所得割)の税率見直し↑ | ○所得割の標準税率を一律に 外形標準課税の適用法人の所得割について、 所得金額の段階に応じた税率を廃止し、標準税率を一律1%とする |
令和4年4月1日以後の 開始事業年度に適用 |
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主要規定の延長措置 |
○交際費等の損金不算入制度(接待飲食費50%の損金算入も継続) |
令和6年3月31日まで 2年延長 |
個人所得課税の改正では住宅ローン控除の見直しが主な内容になっています。
項目 | 内容 | 適用期日等 |
住宅ローン控除 【見直し】↑ |
○住宅ローン控除の見直しの概要 ○住宅の種類と入居年に応じた限度額の設定
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令和4年1月1日~令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合
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完全子法人等からの株式配当等に係る源泉徴収制度の見直し | ○一定の法人からの株式配当等に係る源泉所得税を廃止 次の法人からの配当等については、所得税を課さないこととし、源泉徴収を行わない ①完全子法人株式等(株式等保有割合100%) ②配当等の支払基準日において、直接に保有する株式等の保有割合が1/3を超える法人 |
令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用 |
主要規定の延長措置等 | 〇居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 ○特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 ○認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 ○既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 |
令和5年12月31日まで2年延長 |
資産課税においては住宅取得資金贈与の延長が図られました。相続税と贈与税を一体に捉えて課税する制度が創設されるのではないかと令和3年中に話題になりましたが、今回の改正では見送られました。
項目 | 内容 | 適用期日等 |
住宅取得資金贈与 【延長】↓ |
○適用期限を延長、契約締結時期にかかわらず非課税限度額を定める |
令和4年1月1日以後の贈与について適用し、適用期間は令和5年12月31日までの2年間 |
その他 | ○非上場株式等に係る納税猶予の特例制度 特例承継計画の提出期限を令和6年3月31日まで1年延長 ○財産債務調書制度の見直し ①提出義務者の見直し 現行の提出義務者に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者」を追加 ②提出期限の見直し 提出期限をその年の翌年6月30日までとする (国外財産調書の提出期限についても同様とする) |
令和5年分以後の調書について適用 |
項目 | 内容 | 適用期日等 | |||||||
電子取引に係るデータ保存制度の見直し 【宥恕措置】 |
○電子取引データの保存に関する2年間の宥恕措置
(書面に出力しての保存も可能とするよう、運用上、適切に配慮する) |
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間の電子取引ついて宥恕措置 | |||||||
その他 | ○免税事業者の適格請求書発行事業者への登録の手続き見直し 免税事業者であっても課税期間の中途における任意の時期に適格請求書発行事業者の登録を受けられる |
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間 |
アクタス税理士法人
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