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8月の人事労務お役立ち情報 |健康保険被保険者資格取得届等のマイナンバー記載の徹底

8月の人事労務お役立ち情報 |健康保険被保険者資格取得届等のマイナンバー記載の徹底

 アクタス社会保険労務士法人

人事労務のお役立ち情報

 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)が令和5年6月1日から施行されました。この省令改正による事務手続への影響を確認しましょう。

主な改正の内容

  1. 資格取得に関する届出について、個人番号の記載義務を明確化する。
  2. 事業主は、資格取得届に関し、被保険者に対して個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。
  3. 保険者は、届出を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格情報を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供する。

    この省令改正により、健保組合等はマイナンバーを含む資格情報を5日以内に提供するため、事業主にマイナンバー記載の徹底を求めることとなりました。

健保組合への届出

 事業主は、事実発生日(取得日・扶養開始日)から5日以内にマイナンバーを記載した資格取得届・被扶養者異動届を健保組合へ届け出ることとされています。入社予定の従業員には、内定から入社までの間にマイナンバーを提出してもらい、期日までに届出ができるようにしましょう。
 また扶養追加の手続きの場合も、従業員には対象家族のマイナンバーを速やかに提出してもらう必要があります。特に出生の場合、マイナンバー記載の住民票を取得することで、個人番号通知書を受け取るよりも早くマイナンバーを確認することができます。
マイナンバーの収集を外部へ委託している場合は、より早期に収集できるよう収集フローの見直しを行うことも効果的です。

 なお、住民票に記載されている漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所が記載されていればマイナンバーの記載がない届出も受け付ける健保組合もある ので、加入されている健保組合の運用を確認してみるのもよいでしょう。

<厚生労働省 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)>
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230601S0030.pdf

今月の人事労務QA

残業割増率変更に伴う社会保険標準報酬月額の随時改定について

【相談内容】

 月60時間を超える残業の割増賃金率改正(25%→50%)について、当社は中小企業のため今年4月から適用となりました。支給割合の上昇となるため、社会保険の随時改定の要件に該当すると思います。改正後の報酬月額が、3か月平均で2等級以上上がった人については、全員月額変更届の提出対象となりますか。

【社会保険労務士のアドバイス】

 月60時間を超える残業の割増賃金率改正は、支給割合の変更に該当するため随時改定の契機となります。しかし起算月から3か月の間に、改正による「割増賃金率が変更となった残業手当」の支給実績が無かった人については、そもそも報酬の変動があったことにはならないため、報酬月額の平均が2等級以上上がった場合でも随時改定には該当しません。

 起算月は「改正による割増賃金率の適用された残業手当の支給開始月」です。例えば残業手当が「月末締め翌月25日払い」の場合、改正後の割増賃金率で支払われる初月は5月となるため、起算月は5月となります。

 つまり、5月、6月、7月のいずれかに月60時間を超える残業の支払いがあった人で、かつ5月からの3か月平均報酬月額が2等級以上上がった人は、改定月を8月とする随時改定に該当し、月額変更届を提出します。実際に月60時間を超える残業手当の初回の支給実績が7月であったとしても、7月起算とはならず5月が起算月となりますので注意が必要です。

<日本年金機構 主な疑義照会と回答について>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf


ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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