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インボイス制度とは?関係ない業種でも知っておくべき重要ポイントを解説

インボイス制度とは?関係ない業種でも知っておくべき重要ポイントを解説

 スーパーストリーム

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。インボイス制度は取引先が「免税事業者」や「簡易課税事業者」である場合、また「顧客が一般消費者のみ」である場合には、原則として関係がありません。

しかし、取引先の中に課税事業者がいる場合は、インボイス制度への対応と検討が必要です。もし、自社がインボイス(適格請求書)を発行できなければ、取引先の課税事業者の消費税の納税額が増えてしまうために、取引額を減らされたり、なくなったりする可能性があるからです。

そこで今回は、インボイス制度に関係ない業種でも知っておくべき重要ポイントを解説します。企業の経営者や経理を担当する方は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、企業間取引における消費税の計算や納税を行う際に、課税事業者が発行する請求書(インボイス)に記載された消費税額のみを控除できる制度のことです。

インボイスを発行できる事業者は、必要な手続きを経て「インボイス登録」を行った事業者のみとなります。

インボイス登録していない事業者と取引を行う場合は、仕入税額控除を受けることができない可能性があるため、十分な注意が必要です。

インボイス制度と関係のない(または少ない)業種とは?

インボイス制度は、基本的に課税事業者や免税事業者など、全ての事業者に影響を与える制度です。しかし、以下のような業種やケースでは、インボイス制度による影響が少ないと考えられます。

顧客(買い手)が事業者ではなく一般消費者の業種

例えば、美容院や理髪店、ネイルサロン、エステサロンなどの美容系の業種は売上を得る相手が消費者となります。このように、消費者が顧客となる場合には適格請求書を発行する必要がないため、インボイス制度はそれほど関係がないと言えるでしょう。

ただし、サロンなどで使用する消耗品の仕入れについては、取引先から適格請求書を発行してもらえば仕入税額控除を利用できるため、自らが課税事業者で確定申告する場合には深く関係があります。

取引先(買い手側)が免税事業者・簡易課税事業者の場合

取引先の買い手側が免税事業者である場合は、そもそも仕入税額控除の制度が適用されないため、適格請求書の発行は不要です。また、買い手が簡易課税制度を利用している場合には、売上に対して一定の税率を掛けて消費税を算出するため、取引の過程で発生する請求書や領収書、レシートが適格請求書の様式であるかどうかは関係ありません。

会社員やアルバイトとして働いている場合

上述したように、インボイス制度の影響を受けるのは消費税の免税事業者や課税事業者です。そのため、報酬(給与)に消費税が含まれない給与所得者の会社員やアルバイトも、原則としてインボイス制度は関係がありません。

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インボイス制度と関係ない業種でも知っておくべき重要ポイント3つ

上記のような業種やケースに該当する場合は、インボイス制度による影響は少ないと考えられます。しかし、これらに該当する業種でも、一部の事業者はインボイス制度による影響を受ける可能性があります。

例えば、物販業では事業用の贈答目的で購入されることもありますし、飲食業では企業が接待で利用するケースもあるでしょう。また、美容室では接客業などの方が必要経費にすることもあります。このように、必要経費算入の目的で領収証を求められるケースも多いことでしょう。

また、小売や飲食、サービス業などを営む課税事業者が免税事業者から仕入れを行う場合にはインボイス(適格請求書)を受け取ることができないため、仕入税額控除ができません。

上記だけでなく、インボイス制度と直接関係がない業種であっても、事業を営む上で以下の3つポイントを押さえておくことが重要です。

1.インボイス制度の2割特例を理解する

インボイスの2割特例とは、消費税の仕入税額控除の金額を、特別控除税額とすることができる負担軽減措置です。

この特別控除税額は、課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額です。この特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方に適用されます。

ただし、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者や、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者などについては、この特例の対象外となります。

 

※2割特例の詳しい内容については「インボイス制度の経過措置とは?2割特例の対象や期間などを詳しく解説」の記事をご参照ください。

2.帳簿の正確性を確保すること

全ての事業者は、正確な帳簿をつけ、保存する必要があります。また、帳簿に記載された内容は、税務署に提出する申告書類と一致している必要があります。

3.消費税の軽減税率に注意する

消費税の軽減税率は、飲食料品や新聞などの一部の商品やサービスに適用されます。そこで事業者は、軽減税率の対象となる商品やサービスについて、正確な税率を適用する必要があります。

インボイス制度が導入される理由3つ

1.取引で発生した消費税額を正確に把握するため

複数の税率が存在するため、それぞれの商品やサービスがどの税率に対応しているかを明確に知る必要があります。インボイス制度を適用することで、不正の防止はもちろん、徴収側も適正な税金を確保することができます。

2.不正やミスを発生しないようにするため

税率が複数に渡ることで、正確に区分ができていないことによる不正やミスが発生してしまう可能性があります。インボイス制度を活用しなければ、複数の税率を自ら区分し、正確に納税額を算出することは経理担当者の手間を大きくしてしまいます。

3.正確な税率を把握するため

税率は商品単体のみならず、複数の素材を組み合わせるなどの商品の場合、税率の計算がさらにややこしくなってしまいます。

それぞれの商品にきちんとした税率が区分されていなければ、正確な税額を確認することは不可能であるといえます。

インボイス制度のメリット

電子インボイス導入による業務効率化

インボイス制度では、電子データ形式の適格請求書(電子インボイス)の送付や保管が認められています。これにより、請求書の印刷・郵送費用の削減や発送業務の効率化、保管スペースの削減などのメリットが生まれます。

新たな取引先が見つかる可能性がある

制度施行後に仕入税額控除を受けるためには、インボイスを出せる相手と取引する必要があります。このため、制度施行後は取引先の選定に「適格請求書発行事業者かどうか」が大きなポイントになることが予想されます。つまり、要件を満たす新たな取引先として選ばれれば、ビジネスチャンスが広がる可能性があります。

インボイス制度のデメリット

業務負担が増える

インボイスの交付と写しの保存、受領した適格請求書の保存、適格返還請求書の交付などの業務が新たに発生し、経理業務が煩雑になる恐れがあります。また請求書のフォーマットを現行の形式と変える必要があります。

仕入税額控除額が減少する恐れがある

インボイスの発行を行っていない事業者が取引相手であった場合には、仕入税額控除を受けられないので、納税額が増えることになります。その結果、利益率が悪化したり、資金繰りが困難になったりする恐れがあります。

インボイス制度と税務の関係

消費税の仕入税額控除

インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関するもので、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える「適格請求書(インボイス)」を発行することが求められます。

売り手(登録事業者)は、取引相手(課税事業者)からの求めに応じてインボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

一方、買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要です。

法人税の所得金額の計算

2割特例などの経過措置がなくなる令和11年10月1日以降は、税務上適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仮払消費税等の額がないことになります。

そのため、仮に法人の会計において仮払消費税等の額として経上した金額がある場合には、その金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行わなければなりません。

インボイス制度の導入に向けて準備すべきポイント3つ

1. 適格請求書発行事業者の登録申請

インボイス制度に対応するには、税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。

この登録申請は、取引先が仕入税額控除を受けるために適格請求書を求めてくることが想定されるため、必要となります。

2.現在使用している会計システムやソフトの再確認

インボイス制度適用前の請求書においては、適用税率や税額の記載は不要でしたが、制度適用後は2種類の税率での経理処理を明確にわかるように記載しなくてはならなくなります。

そのため、現在使用している会計システムやソフトが新制度に対応しているかどうかを再確認することが重要です。

3. 課税事業者への変更の検討

現行の消費税法では、年間売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となりますが、インボイス制度導入後はこれが実質的に廃止されます。

そのため、課税事業者への変更を検討することも一つの準備と言えるでしょう。

インボイス制度のまとめ

このように、2023年10月1日からインボイス制度が始まると、ほとんどの事業者にさまざまな影響がでる可能性があります。

特にインボイスを受領する事業者では、改正電子帳簿保存法への対応も必要となるため、適格請求書や領収書などをクラウド会計システムで一元管理するのが好ましいでしょう。

システム管理を行うことで、消費税の計算やインボイスの保存などが自動的に行えるだけでなく、さまざまな業務を効率化できます。

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