トレンド情報 2023.10.20 (UPDATE:2025.03.15)
スーパーストリーム
簡易インボイスは適格簡易請求書とも呼ばれるもので、2023年10月より適用開始されるインボイス制度において、買い手が仕入税額控除を受けるために保存が義務付けられる文書を指します。簡易インボイスは、通常の適格請求書(インボイス)に比べて、簡略化した記載が認められています。この簡易インボイスは、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な重要書類の1つです。
消費税が発生する身近な取引例として、飲食店や小売店(スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど)の会計が挙げられます。このような会計の際には、レシートや領収書は発行されますが、基本的に「請求書」は発行されません。しかし、インボイス制度上で必要な事項が記載されていれば、レシートや領収書であっても簡易インボイスとして扱うことが可能です。
そこで今回は、簡易インボイス(適格簡易請求書)について、レシートや領収書の扱い方を解説します。企業の経理を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
簡易インボイスとは、2023年10月より適用開始されるインボイス制度で、買い手が仕入税額控除を受けるために保存が義務付けられる文書で、通常の適格請求書(インボイス)に比べて簡略化した記載が認められています。
簡易インボイスの交付が認められる事業は、以下の7つに限定されています。
ただし、簡易インボイスは適格請求書と同様に、適格請求書発行事業者でないと交付できません。また、簡易インボイスについても、一定期間の保存が義務づけられているため注意が必要です。
簡易インボイスを発行する際の具体的な記載事項としては、以下の5つが必要です。
以上が簡易インボイスに記載すべき基本的な情報です。
簡易インボイスを発行するためには、まず適格請求書発行事業者として税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
具体的な手続きの詳細は、国税庁の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」をご参照ください。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の発行および保存が必要です。しかし、レシートや領収書に必要な項目が記載されている場合は、これらも簡易インボイスとして扱うことができます。
領収書やレシートを簡易インボイスとして扱えるのは、次のようなケースです。
お会計の際に、インボイス制度上必要な事項が記載されていれば、レシートや領収書であっても簡易インボイスとして扱うことができます。また、これらが手書きのものであっても問題ありません。
なお、取引金額が3万円未満のような少額取引の場合でも、領収書やレシートなどの簡易インボイスの保存が原則として義務付けられます。このように、少額の取引でも領収書をきちんと入手しておかなければ仕入税額控除が適用不可となる可能性があるため、十分な注意が必要です。
簡易インボイスは適格請求書発行事業者が発行するもので、一部の記載事項が簡略化されています。しかし、発行には以下のような注意点があります。
簡易インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。これは、国税庁に登録を行い、適格請求書発行事業者として認定された事業者のことを指します。
簡易インボイスと通常の適格請求書との間には、記載事項にいくつかの違いがあります。
具体的には、簡易インボイスでは「買い手の名称等」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点です。
簡易インボイスは、一定期間保存することが義務付けられています。これは、税務調査等で必要となるためです。
以下では、簡易インボイス制度のメリットについて解説します。
インボイス制度では、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることが求められます。これにより、取引の売手と買手の間で消費税率と消費税額の認識が一致し、誤認を防ぐことができます。
インボイス制度により、正確な消費税額が計算され、適切な額が納付されることになります。これにより、国や地方自治体が確実に税収を確保できるだけでなく、企業にとっても消費税の払い過ぎの防止に繋がるでしょう。
簡易課税制度とは、消費税の申告における計算方法の一つで、中小企業の事務負担を減らすために設けられた制度です。
具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められた「みなし仕入率」を掛け合わせて算出した金額を、仕入れに係る消費税額として売上げに係る消費税額から控除することが可能です。
この制度を利用することで、消費税の計算時に支払消費税額の管理をする必要がなくなり、事務負担が大幅に軽減できます。
また、簡易課税で計算した消費税の申告額は、原則課税で計算した消費税の申告額より少なくなる場合があるため、節税できる可能性もあります。
ただし、この制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があるため、専門家に確認するのがおすすめです。
以下では、簡易インボイスや簡易課税制度のメリットについて解説します。
簡易課税制度では「みなし仕入率」という業種ごとに定められた一定の割合と受け取った消費税額の積を消費税額として納めることを認めています。
これにより、取引内容によって課税・非課税の違いや税率の違いなどが発生するため、正確な消費税額を計算するのは企業や個人事業主にとって大きな負担となります。
そこで、簡易課税制度を用いれば、少ない負担で消費税額を求めることが可能です。
原則課税と簡易課税では計算方法が異なるため、場合によっては簡易課税制度を適用していたほうが納税額を抑えられる場合があります。そこで、業種や売り上げと経費のバランスを考えて判断すれば、節税につながることを覚えておきましょう。
以下では、簡易インボイスや簡易課税制度のデメリットについて解説します。
インボイス制度の導入により、請求書管理等の経理業務が複雑化する可能性があります。特に小規模事業者にとっては大きな負担となるでしょう。
そこで、自社の業務や規模に合わせたクラウド会計システムを導入し、業務の効率化と正確さを向上させるのがおすすめです。
インボイス制度の開始に伴い、企業が簡易課税制度を利用することで、消費税の控除額(仕入税控除額)が減り、納税額が増える可能性があります。
簡易課税制度では「みなし仕入率」という業種ごとに定められた一定の割合と、実際に受け取った消費税額を掛け合わせて消費税額として納めることを認めているためです。
インボイス制度の導入により、売上1,000万円以下の免税事業者は取引継続が難しくなる可能性があります。免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者になる必要が生じます。その結果、これまで非課税であった消費税の計算や納税額が大きな負担となるからです。
みなし仕入率が異なる複数の事業を営んでいる事業者は、それぞれの事業区分ごとのみなし仕入率で計算する必要があるため、かえって納税事務の負担が増すケースがあります。
そこでこのような事業者は、速やかにクラウド会計システムを導入して、各事業のスムーズな運営と連携を促進するのがおすすめです。
一度簡易課税制度を選択すると、2年間は一般課税に戻せません。そのため、2年の間に大きな設備投資予定が見込まれていて支払う消費税が多額になる場合などは、簡易課税を選択していると還付が受けられないだけでなく、消費税の納付額がかえって多くなる可能性があります。
以上が簡易インボイスや簡易課税制度の主なデメリットです。ただし、これらのデメリットは企業や個人事業主の状況によって異なります。したがって、自身のビジネスに最適な制度を選択するためには、専門家の意見を求めることが重要です。
このように、簡易インボイス(適格簡易請求書)は2023年10月より適用が開始されるインボイス制度で、買い手が仕入税額控除を受けるために保存が義務付けられる文書です。簡易インボイスは、通常の適格請求書(インボイス)に比べて簡略化した記載が認められています。
企業がインボイス制度に対応するためには、クラウド会計システムの整備が不可欠です。なぜなら、クラウド会計システムは簡易インボイスの発行や保存など、インボイス制度への対応を効率的に行うための重要なツールだからです。また、2024年1月施行の改正電子帳簿保存法にも対応できるほか、受領したインボイスに記載された適格請求書発行事業者番号が、国税庁データベースに適格請求書発行事業者として登録されているかを自動照合するなど、インボイス制度に細かく対応している点も注目すべきポイントと言えるでしょう。
そこで、インボイス制度への確実な対応には、スーパーストリーム株式会社のクラウド会計システム「SuperStream-NX」の導入がおすすめです。
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